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私の勤めている会社の休憩室に、蛍光灯(40W)が2本ついている照明器具が4つあります。そのうちの一つが、ヒモがついていて緑色の小さいランプがいつも光っているものがあります。これだけが非常用照明器具だと思いますが、この器具だけが蛍光灯は新品なのに先日から点灯しなくなりました。(ヒモも引っ張っているときだけは片方が少し暗く点灯します) 製造から20年が経っており、寿命が来たのでしょうか? また、この器具の代わりに非常用ではない普通の器具を取り付けることは可能でしょうか? 電気工事に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

普通の照明器具を付けたら火災で停電でもしたらみんな出口がわからず


あの世行きになるかもしれません。
電気工事店に依頼して同等の新品に入替えてもらいましょう。
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ビルの管理人または管理会社に連絡してみてください。


非常用設備なんですから、普通の器具ではあきまへん。消防法できめられています。もし普通の器具をつけたら罰せられます。それと素人が電気工事をやってはいけません。
正式には、避難口誘導灯といったものです。昔のものは非常口の文字が入っているだけでは。40Wが四つもついているとはかなりひろい休憩室なんでしょうか。ドアの上についているんでしょ。
ヒモを引っぱるとバッテリーに変換されます。停電したときに自動的に切り替わります。テスト用のものです。
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>この器具だけが蛍光灯は新品なのに…



買ってきたランプの種類が違うということはありませんか。
40Wのランプはグロー式とラビット式とがあり、互換性はないのです。
型番の最後に R が付いているかいないかをお確かめ下さい。

>この器具の代わりに非常用ではない普通の器具を取り付けることは可能…

建築基準法による「非常用照明設備」だと思いますが、法定基準により取り付けられているなら、同じものを取り付けなければなりません。
法定基準より過剰に付いているとかなら、ふつうの器具に取り替えても良いですが、そのようなことはあまり考えられません。

「非常用照明設備」でなく、消防法による「誘導灯」だったとしても、考え方は同じです。
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通常、非常用照明は一般の照明器具とは別回路で配線しなければならず、壁のスイッチなどで点滅させる事ができないようにしておく必要があります。


非常用照明は常時通電の状態で配線し、非常時で停電が発生した場合に照明器具内の蓄電池や非常用電源等で点灯する仕組みにしておかなければいけません。
又、施設管理者などは定期的に点検して不都合のないように維持しなければいけません。
 …以上は建築基準法などの規定による

ご質問では部屋に4台照明器具が設置されており、この内の一台が非常用照明でないかとの事ですが、4台とも壁スイッチなどで点滅できるようになっているようなニュアンスと受け取れますがいかがでしょうか?
4台とも壁スイッチで点滅できるような状態ならば、それは非常用照明としての役に立っていないのでないかと思われます。(壁スイッチで切れるならば、非常時に点くはずが無い)

まずは問題の照明器具が非常用照明なのか設計者に問い合わせる事、又は設計図などで確認する事が必要でないかと思います。
機器には寿命があります。役に立たなくなった機器は交換するするしかありません。
20年も経っていれば不都合が発生しても仕方ないと思います。

非常用照明として設置されていた物であれば、新しい非常用照明に取り替えなければいけませんし、そうでなければ何でもかまいません。
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