【お題】NEW演歌

下着を買ったのですが、やっぱり気に入らなので返品したい(未使用・タグ付き)と思い電話で確認したところ「返品はできないけど別の商品に交換はする」と言われました。

納得できないと思い、同じブランドのちがう店舗に確認してみたら
「うちの店舗では返品は可能です」と言われました。え?!と思い
事情を話したら、「百貨店の中にはいっているところは比較的、返品できるけど、お客様が買ったところはフランチャイズというか個人経営なので、お店によって違いますと言われました。

個人経営といってもそこの店の商品しか扱ってないし、客からしたらでも同じブランドのお店でしょ?!と思うのですが、どうなのでしょうか?アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約内容として解除権を留保しない限り、返品に応じるかどうかは相手の任意であり、義務ではないです、法律上は。


法律上は、契約は守らねばならないのが原則なので返品=解除はできないのが原則なのです。
一方当事者の都合で解除することは無論、たとえ“商品が不良品、欠陥品であっても”それだけでは解除はできません(できるとする回答は間違いです)。この場合ですら“まともな商品をよこせ”と言えるだけです。そこでまともな商品をよこさなかったりして初めて解除できるのです。

返品を受け付けるだけでもコストがかかりますし、最悪、返品商品は未使用品でももはや売り物にならないことだってあります。自分勝手な都合で他人に迷惑を掛けることができないの当たり前のことです。
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こんにちは



#1さんのおっしゃるとおりです。

>やっぱり気に入らなので

不良品であった等でなければ、契約破棄の事由になりません。
本来であればお店側は「交換する」義務もありません。
「返品を受ける」「交換をする」はあくまでお店側が「そう決めている」
だけであり、法律上はそもそもお店側に返品や交換を受ける義務はありません。
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まず、法律的に言えば、下着を購入することは売買契約にあたります。


そして、売買契約成立後にやっぱり気に入らないから返品するという
ことはできません。(商品に欠陥がある場合は別ですが。)
返品を受け付けるかどうかは、あくまでも店側のサービスで行われる
ものであって、法的に請求できるものではありません。
したがって、返品について店ごとに取扱が違うからといって、法律上
何の問題もないということになります。
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