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「数ヶ月~半年以上先に新製品発売予定」とメーカーが発表した商品(非常識的に高価な物ではなく、日常的に市場に出回っている一般的な物品)を、発表直後に店頭で購入予約。しかし発表時点では商品の大まかな概略しか発表されていない。「発売直前になって詳細な仕様が発表され、その仕様に満足できなかった」あるいは「商品が手元に届いたところ思っていたイメージと違っていた」の理由で、結果として購入契約を解約したい。

このような場合に、購入予約が解約できるかどうかの法的根拠を知りたいです。

通販の場合は「特定商取引法」に、店舗が消費者に掲示すべき項目の中に「返品の特約に関する事項」があり、消費者はそこに書かれている記述に従って「解約できる、できない」を判断する、という事を調べたのですが、通販ではなく店頭での予約申込の場合は法的な縛りがどうなっているかを知りたいです。
通販の「特定商取引法」と同様に、店舗が消費者に「返品に関する事項」を掲示しなければならない規則があるのか。またクーリングオフとの兼合いも気になります。予約申込から商品発売まで数ヶ月~半年以上先、という期間の長さも関ってくるのか。

法律の名称と、条文までは必要ありませんが平易な言葉で「法ではこうなっている」と紹介していただけたらと思います。

A 回答 (2件)

民法上は予約の時点で売買契約が成立しているともとれます。


その場合は、売買契約を解除するか、錯誤無効を主張するかということになります。

売買契約の解除は、双方に原状回復義務が生じますので、商品が未開封なら
「返品」と「返金」で済むこともあるかと思いますが、開封して使ったりすれば
商品自体を「原状」に戻す、つまり返品ができないということもあるでしょう。
その場合、結局その分の金額を返すということになり、
例えば1万円出して買った商品を返す代わりにカネで1万円を返し、
その代わりに支払った代金1万円を返してもらうということになります。
簡単に言えば、実質的に解除はできないということです。
返品できるかどうか商品の性質にもよるでしょうから、一概には言えません。

錯誤無効は、本件はいわゆる「動機の錯誤」というものにあたるので
主張できないと思います。
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この回答へのお礼

売買契約は民法ですか、目からウロコです。
商法や商行為法などを検索して調べ回っていたのですが納得できる根拠が見つけられず、質問を書いた次第です。

民法第570条「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは..」にも、今回質問で挙げた条件は該当しないようです。また、仮に該当したとしても「瑕疵責任を売主側へ追及する場合、買主は損害賠償請求ができる。また、瑕疵のために目的を達することができないときは、契約の解除をすることができる」と出てきましたので、この点からも「購入予約の解約」は出来そうにないですね。

>商品が未開封なら「返品」と「返金」で済むこともあるかと
これについては、通販の「特定商取引法」での店舗が掲示する「返品に関する事項」と同様で、店舗側が「それが可能」と謳っていなければ当然ムリですよね。

お礼日時:2007/10/30 17:55

*素直に購入店にお話しされればいかかでしょうか?


 特殊なものではなく日常的な物であれば問題なく
 購入予約のキャンセルは受けてもらえるでしょう

 ちなみに、このケースの場合はクーリングオフの対象ではありません
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