A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ナンバープレートが盗まれただけで乗れないという主張は通らないと思いますよ。
役所に行って、再発行できますので、その手数料を相手に請求できるくらいです。
この程度(といっては失礼ですが)で告訴とか示談金とかはまずないでしょう。
No.4
- 回答日時:
こんばんは
犯罪被害にあったといういことで、その被害賠償金は請求できるとおもいます。
自転車を購入したということで、その自転車代はもちろん、精神的慰謝料も認められます。
ただ、相手方の弁護士は慰謝料は省いて示談してくる可能性もありますが、いかに通勤に支障が出て苦しんだかを客観的に説明できるのであれば問題なく請求できます。
がんばってくいださいね。
No.3
- 回答日時:
お気の毒でしたね。
まず、あなたは起訴するとかしないとか、決定することはできません。
窃盗罪は親告罪ではないので、あなたの告訴は関係ありません。
しかし、示談交渉がうまくいけば、被害弁償が済んだ、ということで、検察官の裁量で起訴しないこともありえます。
その意味では、あなたも少しは起訴に対する決定権を持っているといえるかも知れませんね。
(私の予想では、ナンバープレート盗は常習性、組織犯罪性が高いような気がするので、犯人は起訴される=裁判所行きになる気がします。)
次に、ナンバープレートですが、窃盗の目的物ということで、しばらく領置されるかもしれません。その辺は警察に聞いた方がいいと思います。
もしかしたら同じナンバーで、新品が交付されるかも知れませんね。
〉示談したいと思っていますが、できるのでしょうか?
できます。おそらく、犯人の弁護士が連絡をとってくると思います。
その際に、慰謝料などの話も出るはずです。
弁護士としては、訴訟の戦略上、ぜひとも示談をしたいと思うものです(示談が済んでいる、という点は、犯人の量刑に関わってくるのです)。そのときはしかるべき条件で示談をすればよいと思います。
No.2
- 回答日時:
示談のことですが出来るならやってあげてください
窃盗罪ですが示談が成立していたり減刑嘆願書が出たら常習犯でなければ不起訴や起訴猶予もあり得ます≪警官や検察官も人間です≫
おそらく担当の警官も聞いてくると思いますがあなたが訴えるかどうかですね!常習だと警察も分かっていますので起訴するでしょうが常習でなければおそらく貴方次第です
示談金もおそらくナンバープレートだけですと貰えるかな?その程度と思ってください後はあなた次第ですね
ナンバーですが起訴されると証拠品ですからなかなか帰って来ませんそこで市役所に相談してみてください再発行は出来ませんが何らかの方法で新しいナンバーを発行してもらえると思います
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/24 01:23
ありがとうございます。
>示談金もおそらくナンバープレートだけですと貰えるかな?その程度
>と思ってください
そんなもんなんですね(^^ゞ
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