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お店が万引きの被害にあったとき警察に被害届を出すらしいのですが、それをすることによってどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

窃盗の犯罪は警察に届けなければ無かったことと同じです。


お店の好意で被害届を出さなければ犯罪が成立しません。
それを良いことに、何度も繰り返す不届き物が後を絶ちません。
その様な輩は、犯罪の意識すら無いのかも知れませんね。
きちんと警察に届け出て窃盗として裁いてもらえれば、万引きをした人もそれが犯罪であることを認識出来るので良いことでしょう。

被害届をすることで、これまでは弁償して誤るだけで済ませて居たことが、場合によっては犯罪者として裁かれることになります。
悪質で有れば未成年者は少年院に、大人は罰金刑。或いは刑務所に入ることも。
勿論前科として記録が残ります。
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 被害届(ひがいとどけ)とは、犯罪の被害にあったと考える者が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいう。



日本では、被害届は、被害を受けた関係者が一般に
警察に対して提出する。また交番や警察署を訪れて被害事実を
申告する場合には、警察官が聴取事実を元に作成することもある。

 被害届は、私人による任意の書面であることから、
犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として
活用されることが予定されているものの、
法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、
親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではない、
と理解されている。
 すなわち、被害事実についてのみ申告するものであって、
犯人の起訴を求める意図は、通常の被害届には含まれていない為、
届けを出したからといって捜査を開始するかどうかは
担当警察官もしくは担当課長の判断に左右され、
 告発や告訴と違い被害届けには署長決裁もいらず警察本部への報告義務もない。

 近時は、被害者に対する警察などの捜査機関の十分な対応が
求められていることから、警察などが正式に被害事実を知った時点として
の被害届の重要性は増しており、捜査・立件に必ずしもとらわれずに、
告訴・告発に準ずる書面としての取扱いが図られている。

By ウィキペディア(Wikipedia)
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