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母を父から私の扶養家族に変更するにはどうしたらいいか教えてください。
3月で定年の父親と母親、娘の私で社宅に今は同居しています。社宅なので3月には家をでないといけません。それをきっかけに昔から仲が悪かった二人は離婚して、母と二人で住み母親を私の扶養に入れようと思っていたのでうすが…
父が体裁や扶養家族がいると税金安いなどの理由で母を自分の扶養からはずすつもりも離婚する気もないようです。かんしゃくもちの父なので頭に血が上っているときなら勢いで離婚届けにサインしてくれそうなのですが…ちなみに母は絶対離婚すると言ってますが、「離婚はせん。ただの別居だ」と父が言ってたというとそれでも構わないとも言っていました。離婚の話を切り出したら…父がどんな行動するか恐ろしいから気持ちは分かりますが…私も父を憎んでいるので絶対にきっちり別れて欲しいんです。縁を切りたいのです。
離婚は二人の問題なんですが、母を私の扶養家族にするのも、やはり、まずは父のほうで何か手続きが必要でしょうか?

A 回答 (3件)

お父さん、定年後働いたとしても正社員ではないんだから、所得税取られるほど働けないのでは?


あなたが今年の年末調整時に書く書類にお母さんの名前入れちゃえばいいのでは?
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税法上、同じ人をダブルで扶養にすることはできません。


正確にいうと、お父様の場合は「控除対象配偶者」、貴方の場合は「扶養親族」にするということですが。

来年のはじめに、お父様が会社に「扶養控除等申告書」を出す際に、お母様を控除対象配偶者にしないようにしてもらわないといけません。
また、再就職するならその際にも、同じようにしてもらわないといけません。
でも、無理ぽいですよね。

その機会を逃しても、お父様がその控除を受けない確定申告を税務署にしてもらえばいいですが、そのほうがもっと無理ですよね。

健康保険の扶養は、また別になりますね。
これもどちらか一方の扶養ということになりますが、お父様が退職後にどの保険に加入するかで変わってきますよね。
国民健康保険なら、貴方の健康保険の扶養に入れられるでしょう。
国保に扶養という概念はありません。

今の会社の保険の任意継続、もしくは再就職してそこの社会保険に加入するとなるとお母様を扶養にするかもしれません。
扶養家族にしないようにしてもらえばいいことでしょうね。
社会保険の扶養にした場合、税金と違ってお父様自身のメリットはあまりないように思います。
通常、税金の扶養と健康保険の扶養は同じになりますが、別物です。
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体裁を気にしているのは父親ばかりではないでしょう??


あなたもあなたの母親も体裁を気にしているし、父親をある意味利用しているのでは??
だって、社宅というのはお父様の会社の社宅ですよね。
そこに3人で住んでいて定年してそこを出なきゃならないとなった途端に離婚・別居ですか。
それぞれの家庭にはそれぞれの事情があるのはわかりますが、父親の非難ばかりしてもどうしようもないと思いますが。

本当に離婚したいのなら今のうちから弁護士に相談するなりして準備を整えるべきでしょう。
それもせずに離婚という言葉ばかり口にしていたり別居だけでもいいなどと適当なことをいっていても埒があかないと思います。
3月になってから…なんて悠長なことは言っていられないと思いますよ。扶養云々にしても4月になったらすぐに異動させなきゃいけないんですから。
扶養には税金面もありますけど、社保関係もあるんですよ。
うまくことを運ばなかったために結局父親の扶養にとりあえず…なんていうことになったら、尚更こじれるのではありませんか?

さて、扶養家族についてですが、優先順位は父親側にあります。
しかし、本当に別居をしてしかも父親から一切生活費等の援助がないとなると扶養されている、とは言えません。

余談ですが、年金に関しても法律が変わっています。きちんと分けてもらえるよう話し合いをしなければなりません。
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