電子書籍の厳選無料作品が豊富!

いつもお世話になっております、今日も困ったことがありまして、皆さんの知識をお借りしたいと思います(;^_^A …既に同じ質問もありましたが、やはり不安ですので、質問させてください。2ケ月前に友達にバイクを貸したことがあって、無事に戻ってきたが、2ケ月後の今日に『放置違反金仮納付書原符と弁明通知書』が届きました。その日私は乗ってもいないのに、それでも私が払わなければならないのですか?経験のある方は教えてください。

A 回答 (2件)

>それでも私が払わなければならないのですか?



道交法改正により、違反した本人が罰金を払わない場合は、所有者に罰金支払義務が生じます。
ですから、バイクの所有者である質問者様に支払義務があります。
支払を拒否するると、行政罰(免許更新拒否)から刑事罰になりますよ。

400ccのバイクだと、継続車検拒否になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貸した人に払ってもらいました(x_x;)とりあえず一件落着です。ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/15 09:18

 


駐車取締りに関するQ&A
http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm
このQ3を見てください。

車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。罪を犯した本人に払ってもらいました。もう人にバイクを貸しません(x_x;) しかし バイクを増やすなら駐輪場も増やして欲しいですね・・・

お礼日時:2008/10/15 09:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!