アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨今、インターネットの普及により、手軽に無修正画像がダウンロードできるようになりました。
この件で質問なんですが、
(1)海外経由ということで、法に触れずにダウンロードという方法で売買できるのでしょうか?
(2)児童ポルノについても同様に法には触れないのでしょうか?
(3)上記(2)に関してですが、児童ポルノ単独所持でも処罰される法律ができようとしています。そうなった場合、そう簡単に摘発できるものなのでしょうか?例えば、そのようなサイトで会員になり、既にたくさんの方がダウンロードして、所有していると思います。その方々全てを対象に取り締まることができるのでしょうか?
くだらない質問ですが、回答お願い致します。

A 回答 (1件)

児童ポルノ「単独」所持禁止ではなく児童ポルノ「単純」所持禁止ですね。



「単純所持の禁止」は理由の遺憾に関係なく「持っている」だけで犯罪だ言うことです。
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