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現在は、夫の扶養にはいっており、臨時アルバイト程度の仕事をしていますが、
アルバイトを雇って、喫茶店を経営したいと思っています。

初歩的な質問ではずかしいのですが、喫茶店を経営した場合、経営状態にかかわらず夫の扶養からははずれることになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

喫茶店の経営による事業所得(売上-経費)が、38万円を超えると、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれなくなります。


又、所得が130万円を超えると、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養にもなれなくなり、ご自分で、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

事業所得の計算については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
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この回答へのお礼

いくつも回答いただき大変助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/01/04 19:55

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