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劇物扱いの薬剤(農業用:毛虫を殺す薬)
は資格がなくとも散布することは可能ですか?
保管・販売だけは資格が必要なのですよね?

A 回答 (2件)

使用するだけなら資格は要りませんが保管には鍵の付いたところに保管が義務ずけられています。

ただし特定毒物に指定されている農薬がありますこの農薬を使用するためには特定毒物取扱者の資格と県知事の許可が必要ですが今はほとんど使われることはありません。
販売には劇物毒物取扱者に資格と劇毒物販売業の許可が必要です。劇毒物に指定されていなくても農薬を販売するには農薬販売業の登録が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/20 08:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます・

お礼日時:2008/10/20 08:00

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