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契約書等に捨て印の押し印欄があるが捨て印は、法的にどんな効力があるのか、教えて下さい。

A 回答 (3件)

マズ、捨て印は、強制ではありません。


自分の判断で、押したり、押さなかったりするものです。

例えば携帯電話の料金を銀行の自動引き落としにするために、申請書類に引き落とし口座や番号を記載し、お届け印を押印します。

電話会社=>銀行と書類が流れる中で、どちらかの担当者が書き間違いをするかも知れません。
捨て印を捺印している場合は、間違いの訂正を担当者に委任したことになります。
捨て印を捺印していない場合は、間違いの訂正を担当者が勝手に行うことが出来なくなります。
間違いの箇所の訂正のために、申込者本人のところへ書類が戻ってきます。

電気やガス、水道、電話会社などの長期的な売買契約の続く相手との、口座振替依頼書のような事務的な書類ならば、捨て印は捺印しても問題ないと思います。
反対に、単発的な契約書類や金銭のかかわる契約書類の場合は、捨て印は拒否するのが良いと思います。
間違えれば、ちゃんと、どこを間違えたのか、書類が戻ってきますから。。。
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この回答へのお礼

x530さまへ。具体的に例をあげていただきありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2008/10/07 20:35

http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/2001/20010116. …
訂正した場合、正式な訂正印として有効になりますので、法的にも認められます。
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この回答へのお礼

rimurokkuさまへ。お忙しいなか、早速ご回答いただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/10/07 20:42

訂正が発生した場合の念の為の訂正印です。

 実際には捺印がにじんでいたり、 欠けていたりした場合の確認の為に使用されますが、 法的には改ざんも可能なので、 金額が入っているような書類や重要書類等は捨て印に応じない方が無難です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/10/06 23:25

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