図書館情報学を勉強している者です。
以下の事例について司書の方,図書館職員の方,その他ご専門の方のご見解を頂戴できれば幸いです。
私の地元では,県立図書館で借りた本を異なる市町村の公立図書館で返却することが出来ます。
この度,県立図書館で本を借り,近所の公立図書館で返却がてらその内容の一部を複写してもらおうと考えていました。
ところが,「当公立図書館所蔵の資料でなければ複写サービスを行うことはできない」と言われました。このことは図書館法に規定があるというのです。
しかし,改めて図書館法の条文を調べてみたところ,複写および複製に関する事項は見あたりません。
著作権に抵触するのかと思いましたが,著作権法第31条「図書館等における複製」の項にも資料の所属先がどこかということは問題になっていないと理解しています。
持ち込み資料といえなくもないですが県立図書館の資料であることは明らかですし,ましてやその図書館所蔵の資料でなければ複写できないという話はこれまでに聞いたことがありません。
複写の操作は職員の方にお願いしますし,国立国会図書館の指針にあるように複写の範囲は当該著作物の半分に達していません。
そのため,このケースで複写ができないという必然性がわかりません。
このようなケースでは果たして公立図書館での複写は行えないのでしょうか?
行えないとすれば,その根拠になるような法律または規則,指針や通達などがあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どれでもよいので、著作権法の教科書、概説書で、著作権法第31条の説明をご覧ください。
(学校や図書館などにあると思います)大体の本には、対象資料は複写を行う図書館で管理している資料に限られる、と書いてあるはずです。ただし、この中に、図書館間貸出で借りた資料が含まれるかどうかについては、見解の相違があります。
このような学説状況をどう考えるかはともかく、論点の一つではあるので、図書館情報学を勉強しておられるのであれば、おさえておいた方がよいでしょう。
今回の事例について言えば、緩やかな説に従ったとしても、返却を受けるだけの図書館が著作権法第31条に基づいて複写できるというのは、難しいと思います。
それから、日本図書館協会などが図書館間貸出で借りた資料の複写に関するガイドラインを出しています。日本図書館協会のサイトにあるので、参考にしてください。
http://www.jla.or.jp/fukusya/index.html
north073さん、回答ありがとうございます。
日本図書館協会が出しているQ&A形式の著作権解説集により、「相互貸借で入荷した本を当該館の所蔵資料とみなしてよいか」という点について「そうみなすべきではない」という見解がされていることがわかりました。
厳密には今回のケースは「相互貸借」「図書館間貸出」にはあたらないと考えていますが(私自身が直接県立図書館に出向いて借りているため)、著作権法第31条の条文にある『図書館資料』が「責任を持って主体的に管理している資料」であることからすると限りなくNOに近そうです。
法律の条文は最低限の言葉でまとめてあるので複数の解釈ができてしまい、物理や数学のように一通りに決まらないので学習を進める上で納得がいかない事例が出てきてしまいます。
著作権法においても、文部科学省の学習指導要領のように解説書がセットになっていてなおかつ入手しやすい値段で出されていると勉強しやすいと思いました。
No.1
- 回答日時:
31条には「次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。」とありますので、ここではないでしょうか。
(図書館資料は複製できる=それ以外はダメ)
この場合は県立図書館で複写サービスをしてくれるのでは。
書籍タイトルと複写したいページが明確なら、わざわざ県立図書館に出向かなくても、最寄りの公立図書館まで複写資料を送ってくれると思います。
(確か国会図書館でも同様のサービスがあります)
bari_sakuさん、回答ありがとうございます。
はい、県立図書館では複写してもらえると思います。あるいは街中のコピー機によって複写物を入手することは可能ですが、あくまで今回のケースのように返却を受け付けてもらえる図書館で複写してもらえるかどうかという疑問について解決したいと感じた次第です。
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