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すいません。質問お願いいたします。
1・7月事故にあい、通院中、また10月に事故にあいました。
両事故とも、ムチウチと腰痛です。
非常に痛い為、首のレントゲン、腰のレントゲン、腰のCTとりました。
このまま治らなければ、後遺障害で申請したいと思っています。
六ヶ月経過後と、複数のサイトに書かれていますが、今回の場合、7月の事故から換算してもいいのでしょうか?
もしくは、10月の事故からの換算になるのでしょうか?
痛みの場所と症状は同じです。
2・ムチウチ等の症状だと、後遺障害の申請が受理されにくいとのことですが、何か申請するにあたって、貰っては不利になる薬や、不利になる検査等ございますか?(14級か12級の申請予定です)MRIでも神経まで完璧には見えないとのことなので、どうすればこの痛みと訴えを分かってもらえるのか・・・
3・首はレントゲンとったときに「形が悪いが、以前大きな事故や、高いところから落下したことある?」と聞かれ、無いので「無い」と答えましたが、この首のゆがみは他覚症状の有効材料に成り得ますか?
すいません。

今回の事故で、この板にたくさん質問させて頂いておりますが、ご回答、お待ちしております。お願いいたします。

A 回答 (3件)

1.同じ傷病名、同じ部位の怪我であるなら、今回のような場合の事故を異時共同不法行為といいます。


異時共同不法行為の場合、1回目の事故は示談、2回目の事故に引き継がれます。
そして、後遺障害は両方の自賠責に請求可能となります。
そして後遺障害は10月から6ヵ月後となります。

2.神経症以上の後遺障害は画像や筋電図等の他覚的所見、
神経学的検査での他覚的所見で自覚症状を説明できれば認定の可能性が高くなります。

3.多分既往症(年齢変性)でしょうが認定に影響する事はありません。
そのXPで他覚的所見が得られれば、有利になります。
問題はその所見と自覚症状が一致するかです。
神経痕が支配する部位に自覚症状があるかです。
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再登場です。


7月の保険屋に確認事項ですが、10月の事故の怪我が7月の事故の怪我と明らかに違う場合、示談で後遺症認定の申請出来ると思います。
しかし同一の診断出されてるなら、そのまま7月の事故の治療10月の事故に引き継がれます。
従って同一診断の場合ですが、7月の分は後遺症認定できません。その治療継続されてますので。
なので 休業補償と慰謝料の支払いで終わりです。
でも治療は10月の事故で引き継いで行われますので、ご質問者様に不利な状況にはなりません。
それと 10月の事故 今後示談となると思いますが、それは10月の事故としてのみの示談です。一緒に考えないように!
後遺症認定も同一診断の場合、10月の事故で申請となります。
7月は関係なくなります。これもお間違えないように!
でも 診断内容違えば 各々後遺症認定の申請できますよ。
但し 認めるかどうかは 判りません。
あと、鞭打ちなどの痛みはあるが胃tみの場所の特定が出来ない場合、かなり主治医の協力が必要です。
なんせ その症状認めるのは ご質問者様でなく 主治医ですから・・・
主治医が強く「後遺症は認められる」を言わない限り 難しいですね。
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お答えします。


自賠責保険は同時に2つ以上の事故に対応しません。
従って答えは
1.10月の事故の前日で7月の事故を示談とする。
  治療は10月の事故に引き継いで貰う。
2,きちんと怪我の場所がレントゲンやMRIで確認できることが条件です。
  従って神経まで完璧に写っていて誰もが見てもここが痛みの場所と断言できたら認定してくれます。
3,首の歪みは判断基準になりません。
  肩こりでも首の歪み写りますから・・・

上記の事を踏まえて 治療に専念されてください。
但し事故前と同じ状態に戻るのは不可能と思って下さい。
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この回答へのお礼

お早いご回答本当にありがとう御座います!
ちょっと1番が伝わりにくかったかもしれないです。
・保険は7月の件は示談の方向なんですが、後遺障害は症状固定大体6六ヶ月で申請できるみたいなんですが、それは7月から換算してもいいのでしょうか?
あと神経まできっちり写すのはむずかしいみたいですが、他覚症状がなくても14級の取得できる方法、コツとかあるんでしょうか。
3番はショックです・・・

お礼日時:2008/10/09 15:02

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