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神経学的所見とは検査無しでくだせるのでしょうか。
3月に交通事故に遭い、むち打ちに悩まされています。
現在、定期的に整形外科医の診断を受け、整骨院に通い施術を受けています。
治療費は相手側が契約している損保会社から支払われています。

本日、相手側と損保会社の代理人となっている弁護士から治療費の支払い打ち切りについての通告を受け取りました。予想されていたことだったので、これからは労災に切り替えて(退社途中の事故だったため労災対象となっている)治療を続行する予定です。

今回の通告で私が問題視しているのは、通告文の中に
"神経学所見も正常である"
と書かれていることです。

調べてみると、神経学的所見は神経学的な試験(反射や感覚をしらべる検査)で確認するとなっているのですが、整形外科医ではレントゲン検査と事故直後の簡単な触診以外の検査は一切行っていません。事故後1ヵ月後以降は診断のために体に触れることすらしていません。

このような診察で神経学的所見を下すことは通常ありえるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>神経学的所見が正常との見解は当方の担当医の診断書に明記してあるとのことです。



主治医は、定期的に質問者様の診察を行っているのですから、質問者様の症状を聞き取りし、また診察室での様子を観察した結果、主治医の判断で神経学的所見に異常なしとしたものでしょう。診察をしたうえでのことですから、違法性はありません。

どんな職業の人でも個々のスキルに差があって当然で、医師といえどもスキルの高い人、そうでない人がいます。ただ、医師の場合、いわゆる誤診・医療過誤など医師の手落ちを立証するのはかなり困難ですから、セカンドオピニオンが大切といわれているのです。

ちょっと話がそれてしまいましたが、質問者様の主治医は「事故後1ヵ月後以降は診断のために体に触れることすらしていません。」ということですから、別の専門医の診察を受ける方がよさそうですね。

悪く考えれば、整形外科医が開業医であればリハビリ治療をその整形外科で行っていなかったことから、質問者様をあまりいい「お客」と考えておらず、保険会社から医照があった際に関わりを嫌って適当に回答したなんてことも考えられます。(邪推でしょうけどネ)

いずれにしても、相手弁護士が治療中止を通告している以上、質問者様としては(1)治療効果が見込めるとの意見書を医師に書いてもらう。(2)治療効果が見込めない(または意見書が書いてもらえない)ときは、各種検査・テストを受け、医師に後遺障害診断書を作成して加害者の自賠責保険会社へ後遺障害請求を行う。という手順にならざるを得ないでしょう。
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 神経学的異常所見は、知覚障害・反射の異常・運動麻痺等の神経障害を言います。


 ジャクソンテストやスバーリングテスト、SLRテストなどのような神経根症状誘発テストばかりとは限りません。
 神経学的異常所見がある人の場合は、日常生活動作に様々な影響が出てくることになり、検査をしなければ異常所見の有無を評価できないかというと、そうとばかりも言えません。
 つまり、問診や視診等により、明らかに神経学的異常所見がないと認められる場合には、主治医は検査せずに異常所見なしと判定することもあり得ます。
 神経学的異常所見があると認められる場合に、反射テスト等で確認作業が行われるというだけです。

 神経学的異常所見があるというのであれば、その存在と事故起因性の証明を求められるのは、本来被害者側になります。
 整骨院には、そういう医学的な証明を行う権限はありません。
 弁護士が神経学的異常所見がないという主張をしていてるなら、既に主治医に対する医療調査は終了しているのではないのですか?

 また、労災保険は労災保険で審査が行われると思います。
 整骨院における施術を労災保険適用で行うことは、理論上は可能でも、整骨院の抵抗を受けると予測します。
 3月の事故であれば、既に6ヶ月治療を受けているということになりますが、単純な打撲・捻挫の労災保険が認定する治療期間は5ヶ月が基本です。

 余程の医学的理由がない状態で治療6ヶ月を経過した場合、既に治療効果は期待できない状態になることが多く、それでも通院を継続しようとするから弁護士が介入したのでは?
 むち打ち事案の場合で訴訟に発展した場合、6ヶ月以上の治療期間が認定されるか否かは、不確定で疑問が残ります。
 また、症状固定とは法律用語であり、医学用語ではありません。
 医師の中に「症状固定」の法律的要件を真に理解している人はほとんどいないと言っても言い過ぎではありませんし、医師には症状固定の判定権限はありません。
 結論として、主治医に相談して「現在の治療継続することで、治療効果が期待でき、かつ症状の改善が見込まれるか」を尋ねてください。
 整形外科が行う保存療法は、本質的に自然治癒力を助ける治療でしかありません。
 対症療法が単純に繰り返され、根治療法が行われない場合は、医学的な治療効果が証明できるとは思えません。
 医師が効果が期待できると説明しても、医学的な証明を行っていると評価できないケースもあります。
 神経学的異常所見の有無を尋ねるのも良いでしょうが、仮に神経学的異常所見があったから今後も治療費を出せと要求しても、それが直ちに治療費認定の根拠になるか否かは確定的とは言えません。
 神経学的異常所見が無い場合は、6ヶ月の治療期間すら否定された裁判事例もありますので、こだわりすぎると逆効果になりかねません。

 現実的な問題として、どのように対処するべきかと言うことは、各事例によって相違するため、無責任な回答はできなくなりますが、一般的な考え方として、事故から6ヶ月経過して治療継続中の場合で、対症療法を繰り返すだけというのであれば、症状固定として後遺障害等級申請を行うことをお勧めしますし、今後手術等の根治療法が予定されているのであれば、その手術の必要性についてセカンドオピニオンを行い、根治療法の医学的必要性・妥当性を確保しておくことをお勧めします。

  その点の正当性が不明な状態にありながら回答を行うことは、無責任な回答ということになります。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

今後は別の病院で検査をお願いし、症状の改善の可能性や後遺症の判定を進めていく予定です。

今回私が確認したかったことは、単に神経学的な所見が検査なしで出せるのかどうかの点だけだったのですが、貴重な御意見をいただけたこと感謝します。

補足日時:2010/09/07 13:44
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>このような診察で神経学的所見を下すことは通常ありえるのでしょうか。



相手保険会社は主治医に対して診断書からだけでは確認できない点を事前に照会し、その結果を顧問医を交えて検討したうえで弁護士委任をし、その弁護士が質問者様に通知を送っている段階です。

ですから、一般的には質問者様の主張を通すのは難しいかと思えますが、ご指摘の通り、損害賠償実務において、神経学的所見としては所定の検査が必要です。
外傷性頚部症候群で重視される神経学的所見は、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、上腕・前腕周径の筋萎縮検査、上腕二頭筋、腕橈骨筋、上腕三頭筋の腱反射テストです。

これらを受けていないのに「神経学的所見なし」とは、おそらく主治医の判断ではなく、診断書の「他覚的所見なし」や主治医への照会内容をもとに一般論的・経験論的に判断し、加害者側が「神経学的所見なし」と主張しているだけでしょう。

>本日、相手側と損保会社の代理人となっている弁護士から治療費の支払い打ち切りについての通告を受け取りました。

質問者様としては、まず主治医に対して治療効果が見込めるのか(継続治療により症状が改善されるのか)を確認しましょう。効果が見込めるというのなら、弁護士宛てに意見書を書いてもらいましょう。

おそらく、医師は治療効果が見込めないというか、見込めるが意見書は書けないというでしょう。

そうであれば、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋委縮検査、腱反射テスト等を受けて、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、相手自賠責保険へ後遺障害申請を行います。

後遺障害の等級認定が下りれば、弁護士会基準で後遺障害の賠償金の交渉をします。(傷害部分の示談も未了でしょうから、傷害部分の慰謝料も弁護士会基準で要求しましょう。)

この回答への補足

御回答ありがとうございました。

先ほど、相手側の弁護士に確認をしたところ、神経学的所見が正常との見解は当方の担当医の診断書に明記してあるとのことです。(その文書の写しの郵送を依頼してあります)

こんなこと、ありえるのでしょうか。

補足日時:2010/09/07 13:38
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