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車を運転していて、狭い路地へ入ったところ左側面上部に鈍い音がして
始めて気が付いたのですが、一軒家の塀から木が出っ張っていてソレに
当たった音でした。
枝に気付かず通った私が悪いのですが、そもそも路地に木などの植物
類が出ていても問題無いというか法律的に取り締まるようなものは
無いのでしょうか?
車に当たった枝がきっかけでよく回りを見るようになったのですが、
敷地の塀からはみ出ているプランターや鉢、ツル系の植物が電線にまで
巻き付いて伸びているものまであります。
他人様の趣味をどうこう言うつもりはありませんが、鉢は鉢でも直径
60~80センチはありそうな大きなものまで道路にあります。
生活道路ですので通行に支障はなくても邪魔だな~と感じます。
どういう法律があるのでしょうか?
それとも植物を置いたり伸ばしたもの勝ちですか?
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは



>路地に木などの植物類が出ていても問題無いというか法律的に取り締まるようなものは無いのでしょうか?

道路交通法第76条第4項第7号に
『前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為』と規定されています。

この規定を受けて各公安委員会の県細則の中に
『交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。』が規定されています。
ただし、この行為があったとしても、道路交通法第76条第4項第7号の条文の「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある」ときでなければ違反は成立しません。

>生活道路ですので通行に支障はなくても邪魔だな~と感じます。どういう法律があるのでしょうか?

道路交通法第76条第3項に
『何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。』と規定されています。

この違反が成立するためには、物件を「交通の妨害となるような方法で置く」ことと「みだりに道路に置く」ことの二つの要件が必要になります。
道路に物件を置いたから直ちに違反にはならず、「生活道路ですので通行に支障はなくても・・・」ということなら本条の違反は問えないことになります。

>それとも植物を置いたり伸ばしたもの勝ちですか?

ひどいもの(交通の妨害となり、みだりに道路に置く)は、道路交通法第76条第3項の違反になり5万円以下の罰金、三月以下の懲役になります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。
著しく交通の妨害でないと違反が成立しないとは、解り辛い規定なのですね。
例えば、敷地の塀より外(道路側)へ30センチ未満なら交通の妨害とはならない・・・
というような明確な法律であるなら解り易いのですが、道路幅や交通量も色々ですから「著しい」とか「みだりに」という言葉になるのですね。
とても参考になりました。有り難う御座いました。

お礼日時:2008/10/10 09:07

車両の場合 道交法絡んで ご自身がぶつかると損をするだけです。


ANo.1さの法規で 本来
そもそも公衆の道路に自分の家の物を置いてはいけません。

よく店で看板を歩道などに外に出してる所は
警察に通報すうると 直ぐにどかします。

最近じゃ売り出しの旗も邪魔だと言う人います。
その家も警察に通報すると警察が注意します。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。
売り出しの旗もですか!そういったものは何となく暗黙の了解のような感じで、
大して邪魔でないように思えますけど、世知辛い世の中ですね。
>そもそも公衆の道路に自分の家の物を置いてはいけません。
=そうですね。常識のある人なら判る事なのですが、両隣や向かいの
お宅なども道路側に花壇のような段差を設けてあるものもあったりで、
お花の綺麗さを競っているところもあるようです。
時々こういった外に置いてあるものを翌朝までにどこかへ移動させたら
どんな反応をするだろう・・・と悪戯に思う事があります。
有り難う御座いました。

お礼日時:2008/10/10 09:43

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