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先月、証人尋問が終わりました。その日に裁判官が「判決は11月○日です。」といいました。証人尋問後は、和解の話もなく、尋問後の整理もなく、すぐに判決ということは多いのでしょうか?私は原告なのですが、心配になってきました。このような場合、有利の場合が多いのでしょうか?

A 回答 (3件)

和解を原告なり被告なりが意思表示をしなければ、裁判官より和解を勧告することがありますが、和解に余地がないと判断されたのでしょう。


尋問調書は早めに請求し、納得が行かない部分をチェックします。
また、判決に不安があれば、判決公判日に貴方が出頭せずに、代わりに友人などに傍聴してもらい、判決文の主文を聞いてもらい、貴方に不利な時は特別送達の受け取りを伸ばし控訴すべきかどうか判断する時間を作ることができます、郵便局に保管する期間が1週間くらいです。 別にこんな細工をしなくても、控訴状の提出期限は(民訴第二百八十五条  控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。 )2週間になっています。また、控訴理由書の提出期限は控訴状の提出より50日になっております。
判決文をよく読んで自分で判断することです。
裁判所のホームページで法律関係の条文はすべてそろいます。
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この回答へのお礼

どうも、詳しいご回答ありがとうございました。
尋問調書に納得がいかないときは、訂正の申し出を裁判所に提出するんでしょうか?

お礼日時:2008/10/16 00:02

尋問調書に納得がいかないときは、訂正の申し出を裁判所に提出するんでしょうか?


裁判所に提出しても訂正はされることはありませんが、異議を申し立てたという記録が残るだけです。
ほとんどの尋問調書や本人調書は書記官が作るのですが、不備や、誤記が多く、裁判所は裁判の尋問を録音していますが、調書の不備を指摘されないように、複製の許可をしないようです。
自分で記録を取ることを考えてください。
控訴審で不備な調書を証拠とし、後日水掛け論になっているようです。
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証人尋問が終ったあと尋問調書が作成され、最低一度は口頭弁論行が行われるのですが、裁判官が判決に達したと判断したのだと思います。


弁護士がついているのなら納得いくまで質問することです。
和解については和解するべき点がないと判断したのではと思います。
たいていの裁判官は証人尋問後にすぐ判決を出すようです。
また、尋問調書は判決文に沿った事柄しか記載しません、どのような判決が出ても納得がいくと思わないことです。
どのような裁判なのかわからないので、また証人がどのような発言をしあなたが不安になったか文面ではわかりません。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
そうすると、その後口頭弁論が行われる行われないに関わらず、裁判官の心証は尋問後に決まっているということですね。しかし、いきなり判決だと双方に負担が大きすぎますよね。原告が勝訴の場合、例えば相手に必ず和解を勧めてみるとか決まり文句はないのでしょうか?極刑の場合、主文を後回しにするとかありますが、分かりやすいサインがないものかと思います。

お礼日時:2008/10/12 20:11

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