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 今、離婚を考えており財産分与の目録を作成しています。
 その作成過程で疑問に思ったことが3つありましたので、
ご存知の方が見えましたら教えてもらえないでしょうか。

 1つ目。
 財産分与を行うのは共有財産についてであり、
結婚前から所有している等の財産は財産分与の対象にならない
ところまでは調べました。
 では、プロポーズ後もしくは婚約後に購入しているものは
共有財産にあたるのでしょうか。

 2つ目。
 上記質問に付加する質問ですが、
その時点において2人がお金を出し合って結婚資金として共同で保有しており、
そこからのお金で購入した場合は共有財産にあたるのでしょうか?

 3つ目。
 今回の離婚は妻の浮気が原因なのですが、
協議離婚において財産分与の割合は同意があればどんな割合でも良い(扶助的財産分与は必要ないと仮定します)
とまでは調べたのですが、
仮に慰謝料込みの財産分与として75%対25%と設定した場合に、
後々に「割合があまりにも偏りすぎている」として、
法的手段等で強制的に変更をさせられるなどはありますか?

 初めての質問なので手落ち等があるかもしれませんが、どうかご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

1,原則としてならない。

例外生活を一緒にしてたら
2,持参金と同じ扱いに
3,原則として確定。  例外 脅迫、暴行などあったとき

養育費は変更される可能性があります。
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この回答へのお礼

 さっそくの回答ありがとうございます。
 本当に助かりました。

 「2」についてですが、「持参金扱い」ということは
「お金の出所や管理状態に関わらず結婚生活以前に保有した財産は共有財産ではない」
という判断でいいわけですね。
 つまり、車の名義人の財産ということですね。

お礼日時:2008/10/13 21:11

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