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人を略取した者がその者を監禁し、その後身の代金を要求した場合、監禁罪と身の代金要求罪は併合罪の関係に立つ(最決昭和58年9月27日刑集37巻7号1078頁)とされていますが、これは拐取罪が状態犯であるとの理解が前提であって、通説のように継続犯であるとの認識に立てば、牽連犯もしくは観念的競合となるのではないでしょうか??

A 回答 (1件)

 判例は,「誘拐罪は,詐欺又は誘惑の手段によって他人を実行行為の実力的支配下に置き,その居所を移させる場合に成立」としています(大審院大正12年12月3日判決)から,拐取罪について状態犯的に理解しているようです。



 仮に拐取罪について継続犯と解するならば,拐取罪と監禁罪とは,おっしゃるとおり,牽連犯や観念的競合(54条1項)の関係になるでしょうね。

 ただし,身代金要求罪は,監禁罪と保護法益も行為態様も異なるので,併合罪として扱うことになるでしょう。
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