
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
判例(最判昭和61年12月16日民集第40巻7号1236頁)で「私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わないものと解するのが相当である。
」と言及したものがあります。この立場からすれば、海没地の所有権は必ずしも消滅するものではないということになります。海没地上の海面も所有権が及ぶことになるでしょう。逆に、人の支配利用が不可能又は他の海面と区別しての認識が不可能になれば、所有権の客体としての土地は滅失することになるので、所有権も消滅するということになります。ちなみに、この場合の登記は、海没を原因とする土地の滅失登記になります。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
No.3
- 回答日時:
>その直下の海底がその人の所有地になるのでしょうか。
色々と法解釈がありますが、一般的な話!という意味で・・・。
土地が地盤沈下で海になっても、法律上の土地所有権はそのままです。
法務局に、その地番の登記簿がそのまま残ります。
ですから、その地番の登記簿謄本を見れば「所有者名」の記載があります。
つまり、海底の土地の所有権は残るのです。
然しながら、基本的には「海没地の所有権は基本的に認めない」ようです。
つまり、登記上の所有権はあるが実質所有権は存在しないという事ですね。
>もしそうなった場合、海上もその人の私有地になるのでしょうか。
その地番(土地)上の海上は、土地ではありません。
ですから私有地には該当しません。
また、地上権の問題もありますが(現法律では)地上権も存在しないと思いますね。
海上保安庁での海岸線は、満潮時に沈まない場所が海岸線です。
満潮時に沈んでいる土地は、ただの海底です。資産価値はゼロとしますから、固定資産税も非課税ですよ。
もし、私有地にしたい場合は「海没した土地の周りを護岸工事する事」で、所有権を明らかにする事も可能との説もあります。
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