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ある市区町村の年金・国保担当部署の職員(以下職員とします)が交通事故をおこし(100%加害者)たのですが、
職場の保険・年金関連の端末にて、その被害者の健康保険等個人情報を閲覧しました。
この際、同居家族である被害者の配偶者の個人情報も閲覧しています。
また、職場直属上司である課長も同様に閲覧したとのこと。
これはその課長が(うっかり)喋ったからわかったことです。

これらの行為はどのような罪になるのでしょうか、また、どこの機関へ訴え出たらよいでしょう。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

個人情報保護に関しては No.1の方が回答されている通りです。



これに少し補足すると、
私的目的の個人情報閲覧は、社会保険事務所で年金問題で起きその後に懲戒処分が行われています

ご質問の状況は同様に地方公務員法の第30条服務の根本基準、第33条信用失墜行為の禁止、第35条職務に専念する義務等に照らし懲戒処分ができます
また情報を外部に漏らした場合は、第34条秘密を守る義務違反になります。
 
>どこの機関へ訴え出たらよいでしょう。
自治体の人事委員会です。人事委員会を設置していない自治体の場合は任命権者(市町村長)です。
ただし、閲覧記録等が残されていない場合もあり、事実関係が証明できないこともあります。
 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/10/24 15:47

個人情報の目的外利用ですが


「個人情報の保護に関する法律」や「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は、市役所は該当しません。

この場合その市の「個人情報保護条例」が該当します。

問題は、その市に条例が制定されていて、かつ罰則規定があるかどうかです。
条例の有無と罰則規定について市役所総務課あたりに確認されたらどうですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/10/24 15:47

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