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個人情報保護の範疇についてですが、社員が職場の勤務予定を保険のセールスに知らせる行為は、違反行為になりますでしょうか。 同じ職場内から複数人の話があり行為者から事実確認をする予定です。
本人は否定すると思いますが次の行動の抑止力にはなるのかなと考えております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名や生年月日等によって特定の個人を識別できる情報をいいます。


お尋ねのケースは、社員の業務予定の漏洩であり、個人情報保護とは全く無関係です。強いて違反と言われるなら、就業規則関連ではないかと思います。関係法令を再度見られることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。とても参考になります。もし氏名だけの場合は、個人情報違反とはならないということでしょうか。

お礼日時:2022/05/13 09:31

はい、なりません。


○○会社の誰々さんだけの情報なら、
皆さん名刺に印刷して配っています。
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この回答へのお礼

早速にご返答いただきありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2022/05/13 10:45

それって、「個人情報」じゃなくて「社外秘情報」じゃあないのかな。



そんなわけでアウト。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。おっしゃる通り社外秘情報でもあ
りますよね。

お礼日時:2022/05/13 03:55

勤務予定は個人情報にはなりません!会社の情報になります。

退勤後のプライベートは個人情報になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。個人の名前出勤日とともに勝手に外部の人に渡るのがいかがなものかと思いました。

お礼日時:2022/05/13 03:54

無断で第三者へ


個人情報を提供にあたる。



首ですね
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。勝手に無断で第三者へ個人情報の提供を与えるのは、違反行為となりますよね。

お礼日時:2022/05/13 03:52

違反行為になるでしょう


保険屋さんは、毎日来て1人1人名前を覚える分にはOKですが、仕事の予定を出すのは行き過ぎに思う
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり仕事の予定を出すのは行き過ぎですよね。

お礼日時:2022/05/13 03:50

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