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No.4
- 回答日時:
社内メールであってもプライバシー権は成立します。
仮に、情報システム部門のサーバー管理者であっても、正当な権限(職務上の必要性・必然性を明確にして必要な限度で正当な指揮命令権に基づく業務監査などの正当な権原)に基づく場合を除き、職務上の地位の濫用にあたり、プライバシー権の侵害の責任を問われます。
守秘義務違反どころか、積極的に秘密を盗み取る行為にあたるので、会社の内規云々の問題ではありません。
(内規でOKにしても公序良俗違反の内規で、内規の効力は無効です。)
また、秘密の暴露は守秘義務違反そのものです。
違法な方法によって機密情報を得ていたことを管理監督者が把握していなければ、機密情報の社外流出があっても誰も認識しえず、防止できないことにもなります。
明らかに、会社に対する敵対的行動です。
「このぐらい」という軽い認識かもしれませんが、懲戒解雇に相当する重大事案です。
No.3
- 回答日時:
そうですね。
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