夫の父の話です。
某有名な保険会社に入らないか?と勧められて
今年1月にうちにやってきたそうです。
そのときは夫婦でと勧められましたが義父は心臓病をわずらっていました。
父は「心臓を患っているので入れないのではないか」と聞いたところ
その保険の外交員は「その話は病院でいわないでくれ、そうすれば入れる」といわれたので
その保険会社の指定する病院に連れて行かれたときは
言わなかったそうです。
そして8月に義父が心臓病でなくなりました。
その後保険会社との書類やらで1ヶ月やりとりしていたのですが
いろいろ理由をつけてお金が下りないといわれました。
ですが違う保険会社からは生命保険がおりました。
3ヶ月しても下りないのでおかしいなぁと思っていたときに
先週外交員の方とお偉いさん?が菓子よりをもってきて
「指定病院で心臓病を告知しなかったため1円も下りない」
といってきたそうです。
でも義母は納得がいかず
「その方が保険に入る前に、心臓病のことは病院の先生にはいわないでくれっていったんですよ」といったら
その外交員は黙ったままだったらしいです。
納得できないまま帰ったそうですがこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
私的にはその外交員の詐欺にしかみえません。
私たちは知恵がないためどうしていいかわかりません。
保険に詳しい方ぜひ教えてくださいませ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、申し上げなければならないことは、法的な手段に訴えて、勝ったとしても、受取れるのは、契約してから亡くなった月までに支払った保険料だけです。
文面から拝察すると、せいぜい6,7ヶ月分だけです。
なぜなら、質問者様の義母様がこうむった損害は、支払った保険料分だけだからです。
今回の場合、担当者に騙されて、告知文書をろくに読まずに、「いいえ」に○印を付けたという問題ではなく、担当者に助言(?)されたとは言っても、医師に対して、嘘を言ったということは、紛れもない事実です。
上司の命令で不正をしたら、部下は無罪かというと、そんなことはありません。
嘘を言えと言われて、嘘を言ったら、やはり、何らかの責任を負わなければなりません。
従って、保険金そのものを勝ち取ることは、ほぼ不可能だと思います。
さて、その保険料を戻してもらうために何をすれば良いかと言えば、まずは、担当者が嘘を言うように誘導したという事実を公に認めることです。
つまり、文書にすること。または、#2さんが言っているように録音をすることです。
または、先に、保険会社にクレームを言って、交渉するという方法もあります。
いずれにしても、1回で交渉が終わるはずもなく、最終的には、生命保険協会の苦情処理を依頼して、裁定をしてもらうのが良いと思います。
裁判に持ち込むこともできますが、費用対効果を考えると、得策とは思えません。
質問者様(義母様)の保険会社に対する主張は、嘘を言うように誘導されて契約した保険なので、この保険は無効である。無効な保険契約なので、支払った保険料全額の返還を求める、ということになると思います。
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html
保険金が支払われた保険については、#3さんが述べているような理由だと思います。
回答ありがとうございます。
やはり保障じたいは難しいんですね。
家族は皆払った分だけ返して貰いたいといっています。
裁判だと赤字になるんですね、とても参考になりました!
No.3
- 回答日時:
法律の専門家ではありません。
ご質問の内容から「告知義務違反により支払いを取り消された」と考えられます。
「告知義務違反」とはこの場合本来ですと契約できない「心臓病を患っている」という事実を保険会社に告知する義務を果たしてなかったということです。
こういう書き方をするとまるで質問者さんを保険金詐欺でもしたかのような意見と思われるかもしれませんが、そうではありません。
保険の外交員の方というのはシビアに成績=収入の世界に生きているので質問者さんのお父様が勧誘された時のように「持病のことは医者には言わないで」と言ってでも成績を上げようとする人も少なくありません。
事実、私もそれを言われて勧誘されたことがありますので。
なぜ、必ずトラブルになるような契約を取るのかというと「告知義務違反」には「時効」(この言葉も正しいかどうか自信無しですが。)があり、確か契約後2年(これもウロ覚えです。)経過すると保険金が支払われるようになるはずです。
このため、外交員としては「2年くらいもつだろう」(不謹慎な表現ご容赦ください。)という考えでこの手を使うようです。
他の保険は支払われたというのは「契約時に心臓病はまだ発病していなかった」か「告知義務違反の時効期間が過ぎていた」のどちらかだと思います。
泣き寝入りすることなく#1さんのおっしゃるとおり、まずは専門家に相談されることをお勧めします。
争点は外交員が「虚偽の告知を勧めた」かどうかになると考えられます。
以上は全くの素人である私が以前、本で読んだ記憶を辿っての回答ですので決して鵜呑みされずに専門家に確認・相談してください。
無責任な回答となり申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
通常は病を患っている場合、保険に入れたとしても同部位が原因に
よる保険金には制限されるのが常識です。
>外交員は「その話は病院でいわないでくれ、そうすれば入れる」
という言葉からも、〈通常は〉貰えないと言う事は安易に予想が出来た
筈ですし、違法性があることも認識されていたのではないですか?
ですから、例え保険金が下りなかったとしても『泣き寝入り』という
見方はおかしいかと思います。
しかしながら・・・
その保険外交員の契約の取り方には、かなり問題があります。
質問者の弱みに付け込んだ、詐欺的商法とも言えるでしょう。
偽って加入させたわけですから。
外交員と保険会社を相手に、何らかのアクションは起こすべきですね。
前回の訪問からあまり間を空けず、ボイスレコーダーでも片手に交渉
しに行きましょう。
確たる証拠さえ押さえてしまえば、法的手段も取り易くなることでしょう。
回答ありがとうございます。
電話したところ、本社の方に問合せて相談した後に連絡するといわれました。
何だかそのまま忘れられて終わりそうです…。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
回答ありがとうございます。
例え訴えても車のローンがあり生活していくのがやっとで資金元がないと義母にいわれました。
どのくらいかかるものなのでしょうか?
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