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現在同人誌が数十冊あるのですが、友人がコピーしたものを売って欲しいと言いました。
欲しいといったものはすべてコミックマーケットで買ったものなのですが、プリンターでコピーして売っていいのでしょうか

「サークルが著作権法違反で訴えたが同人誌自体が著作権法違反とかで無効になった」ということを聞いたことがあるのですが本当なのでしょうか

A 回答 (4件)

>よくネットでも同人誌を配布しているサイトを見かけるのですが


そのようなサイトは著作権に問われないのでしょうか?


もちろん、法的にはアウトです。
著者の著作権を侵害する行為になります。
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売ってはいけません。


でもコピーして個人的に楽しむならば大丈夫かと。
友人にその同人誌を貸して、彼女がコピーするだけなら問題なのではないでしょうか。もしくは貴方がコピーしてコピー代だけもらうとか。
金銭のやり時は著作権法で禁止されてます。
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結論:いけません。


コピーして売ると云うのは「著作権法」の複製権/頒布権の侵害になります。
同人誌の権利者に許諾を得ましょう。(できれば後日の証しとなるやうに文書で許諾をもらいましょう)

冊子になった同人誌を多数入手してそれを売り捌くのは、別に構いません。(但し、合法的な同人誌であると云う前提ですが、違法な同人誌をそれと知って売れば罪になります。又、違法であると知らない場合でも少し注意をすれば違法なものとわかるものを売った場合も同じです。)
又、あなた自身が自身の所有にかかる冊子の複製を拵えてもあなただけが利用するのならば現在は問題ありません。但し、複製ができないようにしてあるものを技術的な方法で外して複製する事は禁止されています。又、知人友人にその複製を貸したりしてはいけません。

「同人誌自体が著作権法違反」云々と云う事とあなたが複製を作成する事が著作権法違反と云う事とは別の事です。(この場合権利関係が複雑になります)
なお、「同人誌自体が著作権法違反」と云うのは訴えを起こす権利があるかどうかと云う事です。例えばある有名のマンガ(作者-甲)のキャラクタを無断で使った同人誌(作者-乙)の海賊版作成者(丙)の場合は訴えを起こす権利は甲にあると推測されますから、乙が訴えを起こしてもその訴えを起こす権利がないとして退けられたのでしょう。
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「サークル自身の著作権違反とは別に」そういうことをすれば著作権法違反で処罰の対象になるのは間違いないです。


つまり「まったく別案件として扱われる」のであって、無効になったりはしません。
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この回答へのお礼

ということは、売るのはやばいということでしょうか?
よくネットでも同人誌を配布しているサイトを見かけるのですが
そのようなサイトは著作権に問われないのでしょうか?

お礼日時:2008/10/31 16:18

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