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支払伝票につける請求書や、入金伝票につける送金書は、原本でなくても(コピーでも)、大丈夫でしょうか?
また、請求書の原本に「印」が無くても、大丈夫なのでしょうか?

私は、経理ではないのですが、支払伝票や、入金伝票を切り、経理に提出する事が毎月定期的にあります。支払伝票につける請求書は「社宅使用料」だったり、生命保険会社に支払う「生命保険料」だったり、労金に支払う「財形貯蓄天引き」だったりするのですが、なぜか、前任者から、「原本はこっちで保管するから、伝票にはコピーつけて」といわれています。
また、労金から送られてくる請求書には印がなく、印が無いまま原本として使用しています。

また、後日経理へ再提出することもなく、再提出を求められたこともありません。
今までずっとそうだったからそれで大丈夫なのかもしれませんが、もし、違反があるとすれば、どういったことになるのでしょうか?
また、その場合、管轄は、何処になるのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

>、「原本はこっちで保管するから、伝票にはコピーつけて」といわれています。



原始帳票は保管しなければなりません。
本件は、保管していないのではなく、別の場所に保管しているだけです。
よって保管方法の問題だけですから、何ら問題有りません。
御社の社内規則に関わる問題ですから、社内規則に従って下さい。
(社内規則が無い場合は上司指示に従って下さい)

>労金から送られてくる請求書には印がなく、印が無いまま原本として使用しています。

印鑑の有無は、請求書の正当性を裏付けません。
正しい請求書であれば、印鑑の有無は関係有りません。
 ※本来、印鑑届けを事前に御社に届け出、その印鑑が押印された請求書でな
  ければ請求書と認めないのであれば別ですが、印鑑が押印されていれば
  その印鑑の真偽を確認していないのであれば、押印の意味はありません。
  (印鑑登録届け等が提出されていなければ、真偽の判断がつけられません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、そんなからくり?があるのですね。
違反行為だったらどうしようと、悩んで損しました。

お礼日時:2008/11/04 17:07

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