【大喜利】【投稿~8/16】最新のお掃除ロボットの説明書に書いてあった驚くべきこと

刑務所からの出所の時期を保護司さんから聞いたのですが出所する時期を教える事は出来ないと思いますが保護司さんが来た事だけでも教える事も出来ないのでしょうか?来た事だけでも教えたら懲罰になってしまうのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

>刑務所からの出所の時期を保護司さんから聞いたのですが出所する時期を教える事は出来ないと思いますが


まず、仮出所時期ですが保護司には保護観察署から仮出所の情報が約2~1ヶ月前に連絡が入ります、ただし身元引受人に対しても直前まで知らてはいけないことになっています。

もし、本人に仮出所の情報が入ると態度に表れ、他の収監者がトラブルを起こし仮出所の妨害をすることがあるため、身元引受人から収監者に仮出所の情報を知らせないようにするためです。

本人には直前(1週間前)まで知らされる事はありません。

身元引受人には、通常20日~1週間前までに出所予定日の通知があります。このあと身元引受人と調整してから出所日が確定します


>保護司さんが来た事だけでも教える事も出来ないのでしょうか?
来た事だけでも教えたら懲罰になってしまうのでしょうか?
伝えても大丈夫です。 懲罰を受けることもありません。

ただし、保護司の訪問と出所の時期は関係がありません。

簡単に説明します。
刑務所に収監されると仮出獄の希望を調査され、希望を出せば身元引受人(予定者)・帰住先(住むところ)等を刑務所を通じて更生保護委員会に届けます。
更生保護委員会はこの希望について保護司を通して調査を行います。
そのためにあなたの元を訪問したのです。 したがって、保護司が訪問をしても仮出所が決まったわけではありません。 

極端な例ですが、無期懲役で収監されると1年くらい経った頃に保護司が身元引受人(予定者)の元に最初の訪問します。
その後、4~6ヶ月おきに訪問を2~3年し、3年くらい経過すると1年に1~2度の訪問になります。
仮釈放の可能性が出てくるとその期間が短くなり、出所間際には2ヶ月おきくらいに訪問する事があります。
しかし、訪問の間隔が短くなっても仮釈放に至らないことが多く、保護司が仮釈放の決定を知るのは2ヶ月くらい前です。
 
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