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仮釈放の保護観察付は自由が無いですか。
仮釈放後、保護観察所で面接をして注意事項が有り守らないと刑務所行きですね。
注意事項の中に7日以上の旅行は保護観察、保護司に連絡をする事と有ります。
友達と遊ぶにも誰と遊ぶの報告を一回一回しなくては駄目ですか。
毎日自由に出歩く事は出来ないですか。一日の内、コンビニに行きたいとか
ビデオレンタルを借りに行きたいとかが有っても報告が必要ですか。
時間外だと保護観察所も休みで当日の連絡は出来ないですね。
身元引受人の所に一日中隠らなくてはいけないですか。

A 回答 (1件)

>仮釈放の保護観察付は自由が無いですか。


あります

保護観察では、一般遵守事項と個人遵守事項がありますよね?

日常では、通常での生活に必要なこととして、買い物やコンビニへ行くことや友人と遊ぶこと(犯罪に無関係な友人)であれば、何ら問題はありません。

保護司との面接は、今の生活状態がどんな状態なのかの報告です。

友人と遊びに行った、ビデオレンタルしたなどは報告は必要ありません。

旅行等は、きちんと事前に予定として報告していれば、問題はありません。

保護観察期間が、どれだけあるかは知りませんが、普通に生活していれば問題はありません。

この回答への補足

保護観察時期は自由が無く厳しいと思いました。
普通の友達と遊ぶのも問題無いですね。
何もかも厳しいと刑務所に入ってるのと同じですね。

●出掛けるのは良いとの事でしたが毎日出掛けて日中は家を
留守をしても良いのでしょうか。

●保護観察の人と保護司が家に面接に来たりはしますか。
その場合は本人は家にいなくては駄目ですね。

補足日時:2013/12/17 11:37
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