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選挙管理委員の職務や選出は存じ上げているのですが、選挙管理委員自身の投票についてはどうなっているのか分かりません。選管とは公平な選挙の実現に努めるものと思いますが、その場合、特定の候補に投票することは平等とは言わないのでしょうか? 投票できる場合、選挙の応援活動もいいということになるのでしょうか? もし応援が不可であり、投票が可である場合、その根拠はどのようなところにあるのでしょうか? 他人を巻き込むことになるような行為を是としないということでしょうか? 教えてください。

A 回答 (2件)

地方自治法の第百八十二条は次のように規定されています。



>選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

選挙管理委員には選挙権を有していないとなれません。選挙を管理する立場ですから当然、特定の候補の応援は差し控えられるべきですが、自らの権利である選挙権を放棄する理由はありません。選挙権を含む参政権は憲法で保障されています。これが「応援が不可であり、投票が可である」根拠です。
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内心(政治信条)の自由と、職務の公正中立をごっちゃにしてませんか?



投票といえど、無記名秘密投票が保証されているのです。
職務の中立を疑われる行為があれば、罷免する制度があればいいだけです。
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