A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
追伸
考え方は車でも、人でも 第三者によるケガですから健保でかかる場合は同様に「第三者行為・・・・」書類手続きが必要です。
病院は月末〆で計算されますので、2ヶ月経過分を遡及して健保にはできないと思います?病院次第???
診療報酬(レセプト)の計算点数は他の回答のとおりです。
生徒のいざこざは、当然原因を踏まえて過失相殺事故であれば、ケガをした本人の過失については自己負担する必要がでてきます。
補足には過失ではなく故意による加害行為となると賠償保険は免責事由に該当しますね。
しかし、健保でかかっていれば、負担した治療費は健保が相手に請求します。あなたは3割負担したものを相手に取り立て・回収を計ることになります。
>自由診療代ではなく、社会保険をつかっての実費額にしてもいいのではと、家族会議で決めたのですが・・・
遅きに資した間はいなめませんが、早急に健保(社保?)に切り替えて下さい。 加害者が余計な負担を強いられて、その分被害者への賠償に差し障りがでてくるなら被害者に得になることはありませんからね。
再度のご回答有難うございます。
病院次第・・との事ですので、一度病院側にも話をしていきたいと思っております。確かに2ヶ月たっての遡及処理としては、病院側が嫌がるかもしれませんし・・・いろいろ有難うございました。
No.5
- 回答日時:
No.2で回答した者です。
保険の仕様に関しては、交通事故とそれ以外でなんら変わりはありません。
社会保険からの請求先が、保険会社になるのか、加害者になるのかの違いだけです。
交通事故でなければ、病院に対して健康保険への切り替えは比較的楽に出来ると思います。
交通事故の場合は、簡単に支払ってくれるので、ぼったくらないのはバカだと思っている医師がほとんどですからね。
あまり大きな話にはならないのですが、少し前に、妊婦が病院をたらいまわしにされ、亡くなられたと言うニュースはご存知かと思います。
あんな中でも、交通事故なら受け入れたと言う様な病院は必ずあるんですよ。
それが今の病院の現実なんです。
レセプトの点数に関して、自由診療と社会保険使用で点数自体には変わりはありません。
ただ、1点辺りの単価が違うだけです。
(社会保険:1点=10円、自由診療:1点20円~30円と言うだけです。)
自由診療で被害者は、保健の効かない様な超高度医療が必要な時でなければ、治療結果に対して差はまずありません。
つまり得はありません。
恨みで自由診療にした所で、加害者が損した分は、被害者には一切恩恵が無く、全部病院が儲かるだけ。意味無いですよね。
その辺を覚えて置かれて居れば宜しいかと思います。
今回は関係ありませんが、過失割合などがあった場合、うらんだ分の過失割合分は自分で払わなければならないなんて事になるんですよ。
恨みで良くなる事はありませんので、冷静に対処することが肝心です。
kisinaitui様 有難うございます。
レセプトの点数に関して点数自体の変更がないという事ですので、再度スポーツ振興への提出は不要であると理解してよろしいのですね。
過失割合などがあった場合、うらんだ分の過失割合分は自分で払わなければならないなんて ビックリです。・・でも 確かに過失割合に対しては両方の責任ですので、考えればうなずけますね。
結果 今回で一番納得できた事は、kisinaitui様がおっしゃる様に【冷静に対処することが肝心】です。その時の相手に対しての恨みでやった事が、ややこしい手続が増えただけですものね。今回の経験を次回に(あれば困りますが・・)活かします。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
初めまして。
#2さん、#3さんが回答されてる様に、「第3者による傷害届出」をすれば健康保険の使用が
可能です。これを出さずに使うのは不可能です。(相手に同意書に記入もしてもらわないと
いけません。)
ただ、問題があり、自由診療の事故用カルテは別で作成されてるかと思うので、良心的な
病院でないと今までの分も健康保険切り替えは難しいかと。。。
最初から健康保険だったら別ですが。。。
治療費を全額請求は、健康保険を使おうが使わなかろうが請求する形になるので一緒なんですが。
ちょっと疑問に思いましたが、最初に警察に届出出されてますよね?届出を出してからは警察は
一切関与しませんよ。民事なんで。
#2さんが回答されてますが、100%自由診療というのは勘違いです。100%どころか最低でも健康保険の
150%になります。(儲け主義の病院なら3割り増しくらいします。)
あとは#3さんが回答されてる様に、健康保険を使う事によって慰謝料の金額も変わります。
と言ってる私は自由診療で通ってるのですが。。。単に保険会社が全て支払いますと言うので、
不思議に思いながら通いました。後でこの事がわかって、失敗した!と思ってます。以前、
事故で通院した時は、ちゃんと健康保険を使用してました。
ご回答有難うございます。警察には取りあえず【相談】といった形になっています。被害届としては診断書を提出した時点での受理になるそうです。相手が中学生といった事もあり、本人及び相手側の親の対応で保留しておりました。
<自由診療の事故用カルテは別で作成されてる>は知識不足で知りませんでした。皆様のご回答で、自由診療の怖さをひしひしと感じています。
ここまで病院が・・ぼったくる・・とは思ってもみませんでした。
改めて、保険料は高いが ある意味 守られている部分もあるのかなぁと思います。
No.3
- 回答日時:
病院側というより、自由診療で罹るか 社保で罹るか その選択権は患者本人次第です。
本来病院は社保でかかろうと拒否することは出来ません。あなたが社保で「第三者行為による傷病名届け」を提出することで、病院は治療費を社保に請求 社保は相手加入自賠責もしくは任意保険保険会社に請求(求償)します。
自由診療で罹ることは当事者双方にメリットはほとんどありません。むしろデメの方が大きいでしょうね。病院のみメリットがある、儲かるということです。
社保で罹れば双方にメリットがあります。むしろ被害者にメリットは多くあるかもしれません。
それは慰謝料計算にかかわってくることがあるからです。
自賠責計算慰謝料計算は定額補償 一方自賠責120万を超えれば、任意保険計算となり任意では逓減計算 つまり始めは痛みが多く回復につれて痛みは軽減されその分慰謝料は安く計算されることになります。
したがって、なるべく治療費は安く抑え その分自賠責の他の補償枠が多く取れ、結果的に慰謝料にも良い影響がある方法を選択すべきです。
社保でかかれば、自由診療の半額で済みます。
2ヶ月も自由診療でかかっておられるなら治療費に相当喰われているかもね??
何故皆さん健保使用をいやがるのか?病院にも問題がありますが・・曰く、窓口では はなから交通事故は健保使えませんと一刀両断に言い切りますからね。
健保使用は当事者本人に隠れたメリットがあることを理解しないで、感情的に また巷の無責任な噂、入れ知恵に影響され、保険屋が少しでも支払いをしたくない、という悪意にみちた書き込みを素直に信じる必要はありません。
ご回答有難うございます。詳しく明記しなくて申し訳ございません。今回の私側の被害内容は自動車事故に係ることではなく、中学生の息子が一方的に倒され、運悪く骨折してしまいました。当初治療費100%全額を自由診療にして負担してもらおうと思っていたのですが、相手側の個人賠責が意図的な加害の為、使用できないらしく、実費で自由診療代を負担する旨の回答が寄せられ、それだったら、誠意をもっての謝罪及び対応をしてこられたので、高い自由診療代ではなく、社会保険をつかっての実費額にしてもいいのではと、家族会議で決めたのですが・・・
つきましては、donbe-様に追加でお聞きしたいのですが、自由診療代を2ケ月分払っており(確かに治療費は嵩張っています)、交通事故ではないので立替払いの療養費支給申請書を社保庁に提出する必要性があるのでしょうか?できればややこしい手続をせず、直接病院へ領収書を持ち込んでの払い戻しがあるのが一番助かるのですが・・
また、変更することにより、<自由診療の半額で済む>と言う事は、診療の点数も変わってくるのでしょうか?学校内でのことなので、スポーツ振興なるところに学校を通じて点数を記入してある書類を病院からもらって渡しておりますので、再度渡しなおしする必要性があるのでしょうか?いろいろお聞きして申し訳ございません。併せて宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
交通事故で健康保険は使用が可能です。
その為に、「第三者行為傷害の届け出」という制度があります。
ちなみに、健康保険診療と、自由診療の違いを理解されているのかわかりませんが、
第三者行為傷害の届出を行なって治療を行なうと、貴方の側で3割の負担を支払い、病院が7割の治療費を健康保険に請求します。
その後健康保険が、加害者に対して健康保険が支払った7割を請求します。
被害者は、加害者(保険会社)に自分で支払った3割を請求して支払いを受けることで10割となります。
ただ、これではどちらも同じだろうと思われる方も居ると思いますが。
自由診療では、治療内容や治療費の決め方は、文字通り自由です。
一般的に病院が自由診療を行なう時、治療費は健康保険の2~3倍の治療費を請求します。
また治療内容も、無駄な治療も自由に行ないます。
(健康保険は診療内容をチェックしますので、余分な物は認めません)
つまり、自由診療では、相手は倍から3倍の支払いをしなければなりません。
慰謝料など、自賠責保険で済む物だと、自賠責保険の有利な補償が受けられますが、自賠責保険の枠を超えれば、任意保険の基準に落ちます。
ですので、自賠責保険で収まる場合、自賠責保険を温存する(結果的に被害者には有利になる)為に、自由診療を使用するのではなく、健康保険診療をしたほうが特なんです。
病院側では、いつでも健康保険診療に切り替えることは出来ます・・・が!
あなただったら、今までやっていたのと同じ内容で、売り上げが半分から1/3になるとしたら、喜んで切り替えられますか?
病院経営だって商売なのですからね。
公立病院で無いと、かなりのところで抵抗されます。
まぁ、そういう病院は、患者のことより目先の現金のほうが大事という病院になるという事なんですけどね。
ご回答有難うございます。詳しく明記しなくて申し訳ございません。受診内容によって、こんなに自由診療から社規保険に切り替える難しさを把握しておりませんでした。今回の私側の被害内容は自動車事故に係ることではなく、中学生の息子が一方的に倒され、運悪く骨折してしまいました。当初治療費100%全額を自由診療にして負担してもらおうと思っていたのですが、相手側の個人賠責が意図的な加害の為、使用できないらしく、実費で自由診療代を負担する旨の回答が寄せられ、それだったら、誠意をもっての謝罪及び対応をしてこられたので、高い自由診療代ではなく、社会保険をつかっての実費額にしてもいいのではと、家族会議で決めたのですが・・・でも、kisinaitui様の交通事故に関しての対応や考え方を覚えておき、万一の参考にさせていただきたいと思います。詳しく有難うございました。
No.1
- 回答日時:
通常の社会保険を使った診療に変更するのは
難しいと思います。
健康保険って第3者に怪我させられた場合って
使えないと思うんです。すなわち自分で怪我し
た場合とかじゃないと。だから交通事故の
場合に「第3者による・・・・届け」を書かさ
れます。
基本的に第3者に怪我を負わせられたのであれ
ば加害者が補償するっていう仕組みなんだと思
います。
じゃないと健康保険組合破綻しちゃいます。
でも喧嘩と言っても、喧嘩して怪我すれば
たいてい健康保険使えると思います。
たぶんですが、喧嘩で怪我した原因が本人
にもある!と判断を甘くしてくれているの
かレセプト上に、第3者と書かないのか、
解りませんが。
でもzxzx123さんの場合すでに自由診療
でレセプト提出していますからたぶん第3者
から、なりの明記があるのではないでしょうか。
であれば、健康保険組合は負担してくれませ
んよ。
想像ですけど。
早々のご回答有難うございます。可能性の部分からでのアドバイスも有難うございます。・・レセプトでの第三者と書かれているかどうかまで考慮しておりませんでした。相手側の対応がきちんとしていたので、100%の治療費請求は可愛そうになり、社会保険分の自己負担だけでの請求にと考えての事でした。・・そうですよね・・初診の時、先生にケガの原因を言ってますものね・・やはり難しいでしょうね・・・・
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