
今年から個人事業主として起業し、白色確定申告しようと思っています。
しかし、収入金額から必要経費を引くと、ほとんど儲けが無く、(80万くらい)
さらに、保険や基礎控除などの所得控除額を引くと、課税所得額が数万円になりそうです。
そこで、国民年金に対してなのですが
サラリーマンである主人の第三号被保険者になれるのでは?と思い、
その「第三号被保険者になるための条件と限度額」を教えていただきたくて、質問させていただきました。
また、それは、「所得金額」で判断されるのか、
そこから所得控除額を引いた「課税所得額」で判断されるのか、
どちらでしょうか。
お詳しい方がおられましたら、宜しくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
国民年金の被扶養者基準も基本的に年間収入130万以下です。
年間所得ではありません。No.3
- 回答日時:
協会(旧・政管)健保と組合健保などの健保によって異なるのは健康保険の扶養であり、第3号被保険者の条件は統一されています。
>サラリーマンである主人の第三号被保険者になれるのでは?と思い、
夫は会社で健康保険と厚生年金に加入しているということですね。
>また、それは、「所得金額」で判断されるのか、
そこから所得控除額を引いた「課税所得額」で判断されるのか、
どちらでしょうか。
事業所得の場合は
収入-経費=所得金額
この所得金額が130万を下回れば第3号被保険者になれます。
ですから質問者の方の場合は
>収入金額から必要経費を引くと、ほとんど儲けが無く、(80万くらい)
ということなら第3号被保険者になれます。
ちなみにこれでしたら夫が協会(旧・政管)健保でしたら健康保険の扶養にもなれます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ご指摘の通り、「夫は会社で健康保険と厚生年金に加入している」です。
つまり、ご回答の「所得金額」が、この130万円未満の場合、第3号被保険者になれるのですね。
また、夫の会社に問い合わせてもらったところ、夫の健保は、企業名の付く健康保険組合で、
保険の被扶養条件は収入が130万円未満とのことです。
そこで、もう数点、ご教授いただきたいのですが、
国民年金の方で「第3号被保険者」と認めていただけた場合、
企業名の付く健康保険組合でも、
自動的に健保のほうも「被扶養者」であると認めていただけるのでしょうか?
(その時に健保の方に申し立て書を提出する必要があることは心得ております。)
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
ただ、夫の会社が政府管掌健保であれば、
>また、それは、「所得金額」で判断されるのか…
のはずです。
組合管掌健保ならこの限りではありません。
>個人事業主として起業し、白色確定申告しようと…
来年から青色に移行すれば、「所得金額」からさらに「青色申告特別控除」65万円を引いた数字で判断されるかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
夫の会社に問い合わせてもらったところ、夫の健保は、企業名の付く健康保険組合で、
保険の被扶養条件は収入が130万円未満とのことです。
そこで、もう数点、ご教授いただきたいのですが、
この130万円は、確定申告者の場合、「所得金額」があてはまるのでしょうか?
また、健保が被扶養者であると認めていただけた場合は、
国民年金の方も自動的に「第三号被保険者」と認めていただけるのでしょうか?
(その時に健保の方に申し立て書を提出する必要があることは心得ております。)
それと、
青色申告は、白色申告よりかなり複雑な気がするのですが、相違点はどんなところがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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