アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

固定資産税を滞納しており、役所より差し押さえの通知が届きました。同居しています妻名義の貯金や学士保険、自家用車は差し押さえられるのでしょうか?(妻は個人事業主です)私は妻の事業の青色専従者ですが、給料の差し押さえも考えられるでしょうか?実際には給料の受け取りはしておらず税金面で節税になるため給料を支払っている形にしているだけなのです。差し押さえられるなら形だけのものですので退職したことにすればどうでしょうか?自分名義の不動産は仕方ないことですが、当面の生活に必要な妻の個人事業に影響があるかないか心配です。

A 回答 (2件)

不動産の固定資産税ですね。


土地家屋が差押登記されますので売却などができません。
その他の差押は名義人の預貯金が最初です。
名義人以外の財産は差押されません。
短期的な資金繰りの問題なら少額の分納を相談されてはいかがですか?
短期間ならこちらの事情で対応してもらえます。
売却しても債務超過なら差押されてもいいでしょうが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不動産は父が私名義で管理し、固定資産税を滞納しているので、どうすることもできません。生活費を捻出している妻の個人事業関連の貯金や生命保険が差し押さえの対象外なら当面やりくりできそうです。

お礼日時:2008/11/25 21:04

固定資産税の対象が妻の名義であれば奥さんの自家用車にも差し押さえの対象です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。固定資産税の対象は私名義ですので、妻名義の自家用車や保険は大丈夫でしょうか?

補足日時:2008/11/25 20:24
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!