レンタルサーバー、ドメイン取得、HP制作、
システム開発などを行っている会社に正社員として勤めていますが
今年いっぱいで退職することになりました。
うちの会社は本来10時~19時(休憩1時間)が定時なのですが
バタバタと人が辞めていったこともあり、
最近は8時に出社、退社が20時前後の日がほとんどです。
急なトラブルのときは仕方がありませんが休日出勤もあり、
時々休日に会議があったり社長の送迎などもしたりします。
それでも給料は基本給のみしかもらえず、年俸制でボーナスも出ません。
タイムカードもないのでどれくらい時間外で働いたのか定かではないですが、
単純計算で100時間以上は確実です。
また8月の話なのですが、
私がニアミスでクライアントのHPデータを削除してしまい
先方からその代金として30万を請求されたのですが、
社長に話したところ会社から出す気はないと言われ、
30万円分お客を取ってくるように言われました。
日々の業務に追われそんな時間を作れるはずもなく、
自分の給料から天引きの形で会社に返しています。
(上司2人が3万ずつ持ってくれて実際私が払うのは24万、
現在まだ全て払い終えていません)
当然周囲からはそんな会社おかしい!辞めろ!の嵐。
しかし目の前の仕事をこなすのに精一杯で
何が真実で何が嘘なのかも解明する気力すらなく
こんな状態でだらだらと仕事をしていたのですが、
先日とあるきっかけで就業規則なる書類を目にしました。
入社時労働契約書などは渡されましたが就業規則を見るのは初めてで
何の気なしに読んでみたら、そこには休日出勤、残業に対し
法の定めに従って賃金を支払うと書いてありました。
多分私以外の社員も知らない事実です。
あまりの会社のいい加減さについに辞職を決意したのですが、
流石に頭に来たので、本来払われるべきものは
きっちり払ってもらおうと考えています。
しかし残業した証拠はないし、社長は基本的に社にいないので
(何でだか知りませんが遠い県外に住んでます…)
私が残業してるのを把握し切れてないと思います。
こんな状態で残業代を請求できるのでしょうか。
あとどこまで請求できるのかもいまいちピンときません…
24万円も請求できるのでしょうか。もっと言えば、
旅行積立として毎月5000円を給料から引かれてますが
これは退社時返してくれないそうです。
前に辞めた人もそれで長い事社長ともめてました。
こういったお金も法的に請求することは可能ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・残業代(時間外労働に対する賃金)について
残業時間を立証できるかどうかがポイントですが、証拠がないとお考えのようですね。
過去の例では、手帳等のメモ、ビルの警備記録、パソコンの稼働時間の記録、メールの送信記録などから労働時間・労務提供の内容等を明らかにしていったというものがあるようです。携帯電話の通話履歴なども仕事で使用していたなら同様に使えるのではないでしょうか。
これらから、できる限り、時間外労働の日時を明らかにしてエクセルなどでまとめるとよいと思います。時間がはっきりしないところは概算でもやむを得ないのではないでしょうか。
また、使用者は、時間外労働を命じていないといった主張をしてくることも見受けられます。これに対しては、質問者が時間外に社長の送迎をしていたことは有利な事実ですし(黙示の指示と言えるでしょう)、最近は人が辞めていった一方、補充の人員が入っていないといった事実も、労働を余儀なくされたことをうかがわせる事実と言えると思います。
・損害賠償等について
労働者が会社に何らかの損害を与えて損害賠償責任があったとしても、使用者は労働者を働かせることで利益を上げていることなどにより、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」だけ損害賠償責任を負うこととされています(最高裁判所昭和51年7月8日判決 最高裁判所民事判例集30巻7号689頁)。
ただ、30万円に対する24万円が「信義則上相当と認められる限度」を超えるかどうかは、この基準自体が抽象的で、最終的には裁判所でなければ判断できない類のものであり、分かりかねます。
もっとも、給料から天引きというのは、旅行積立の5000円も含めてですが問題がある手法と思われます。
労働基準法24条1項によれば、「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」でなければ、そのような天引きはできないはずです。
にもかかわらず、天引きされているのなら、全額払いの原則(労働基準法24条1項)に反した、違法な取り扱いがされているということになります。
また、もし労使間に相殺合意がある場合には、賃金からの相殺(天引き)として有効と言う余地もあるものの、最高裁判例では、相殺合意が労働者の完全な自由意思に基づくものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在する場合、労働基準法24条1項に違反しないとしています。
裏を返せば、相殺合意に必要な労働者の自由意思の認定が厳格で認められにくいということであり、ご質問のケースのような損害賠償請求権と賃金債権を相殺する場合における、自由意思の認定は類型的に困難と思われます。
少なくとも天引きされた旅行代金分については、相殺の対象となる反対債権すら存在しないのですから、天引き分の賃金が未払いであったと言うことになり、その分を未払い賃金として請求できると考えられます。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/zangyo …
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
自主的に調べはしたものの、知識がないために旅費等についてはほとんど手がかりが掴めず、どこからどう手をつけたらよいのか困っておりました。
ひとまずは概算で出勤時間を出し、法テラスなどに改めて相談してみようと思います。本当にありがとうございました。
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