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六か月の勤務後、退職勧奨にて離職し離職票待ちの者ですが。雇用保険被保険者証を確認したところ満六か月に一日足りず支給されないのではと不安です。
私の見解では無理だと思うのですが。いろいろ皆さんの意見を聞くと、この場合意見が分かれている(11日以上勤務なら六か月にあたるから大丈夫とか、日にちが足りないからだめだとか)実際のところお分かりになる方、同じような経験を聞いたことある方、教えてください!
支給にあたってそれ以外の条件はは満たしています。

A 回答 (2件)

こんばんは。


1日足りないとおっしゃるのは、例えば、

資格取得日6月2日
離職日11月30日
とか、
資格取得日5月22日
離職日11月20日
ということでしょうか?
そういうことでしたら、たしかに1日足りないので、受給資格は得られません。
会社都合の場合の6ヶ月というのは正味まる6ヶ月加入している必要がありますので。
その上でさらに、11日以上が6ヶ月という要件を満たす必要があるのです。
会社都合なのですから、堂々と離職日を1日ずらしてもらえるよう会社と交渉されたほうがいいと思いますよ。
(ただし、前職を退職した際に失業給付を受けていなければ、合算できる場合はありますが。)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!雇用保険法14条2項を確認すると明らかにダメなのに同じ状況で支給可能とのご意見も数多く聞かれたので混同してしまいました。受け入れてもらえるかわかりませんが頼んでみますね。tantantan323さんありがとうございました!

お礼日時:2008/12/07 16:43

11日以上勤務が六か月・・・・OKです。



http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!心強いです!他の方の様に雇用保険加入期間の満六か月以上の加入については気にしないでいいんですよね?

補足日時:2008/12/04 17:32
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