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8/2 ハローワークにて失業手当を申し込む
8/9 失業手当の説明会
8/30 初回認定日

10/10 応募企業からの内定
10/25 2回目の認定日
11/1 初出勤日

自己都合退職でしたので2ヶ月の給付制限がありました。給付日数は90日です。
失業手当の初回の振込が10月末になるかと思われるのですがこの場合……

A:10月末分の振込は失業手当として給付、残り分は再就職手当を申請すれば【基本金額×残日数(60日)×0.7】でもらえる
仮)失業手当【基本金額5300×30=159,000 】再就職手当【基本金額5300×60×0.7=222,600】
159,000+222,600=381,600

B:全て再就職手当の金額で貰える(基本金額×残日数(90日)×0.7)
仮)再就職手当【基本金額5300×90×0.7=333,900】
のどちらでしょうか。

自分としてはAのパターンの方が多く貰えるので嬉しいのですが……
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論


10/10 応募企業からの内定
10/25 2回目の認定日
11/1 初出勤日
の場合、
ハローワークで「再就職手当支給申請書」事項を記載して申請します。
10/25まで待つよりも、内定通知書で申請する方が得策です。
90日給付の場合、2回目の認定後に再就職手当を申請することで残日数が60日以下になるかと思います。30日以上60日以下で60%の支給額になります。
再就職手当を申請することで失業給付が止まります。

再就職手当請求する条件

 再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職したときにもらえる「再就職手当」になります。
例 90日給付日数の場合
30日以上の給付日数を残しているときに再就職したときに残日数分を計算して給付するものです。
受給条件は?

 再就職手当を受給するには、以下8つの支給要件を全て満たす必要があります。

1就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

2再就職先に、1年を超えて勤務することが見込めること(1年間の契約社員で更新がない場合は当てはまらない)

3基本手当受給手続き後、7日間の待期期間満了後の就職であること

4自己都合による離職で、原則2カ月の給付制限がある場合、1カ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること

5離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況から、離職前の事業主と密接な関係ある事業主も含む)

6就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

7受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた再就職でないこと

8原則、雇用保険の被保険者となっていること(雇用保険に加入せずに、自営業など新規に開業した場合は再就職手当の対象になることがあります)
 
出典:雇用保険制度 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~「Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。」(厚生労働省)

計算方法と支給率
【支給額計算式】
支給額=所定給付日数の支給残日数*1×給付率(支給率)×基本手当日額(一定の上限あり*2)

*1支給残日数とは、所定給付日数*3―就職日前日までの支給日数
*2 基本手当日額上限は、離職時の年齢が60歳未満の方であれば6,190円、60歳以上65歳未満の方であれば5,004円(2023年7月31日まで。毎年8月「毎月勤労統計」の平均給与額により改定)。
*3 基本手当の所定給付日数は、年齢、勤務期間によって異なります。

基本手当の所定給付日数

再就職手当の受給金額は基本手当の支給残日数によって支給率が異なります。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、支給率70%、3分の1以上の方は、支給率60%となります。

あなたの場合、残日数が60日以上で70%の支給額で、30日以上で60%の支給額になります。

メリット
 再就職手当を受け取って再就職を決めた場合、無職のまま雇用保険の基本手当だけを受け取るよりも、経済的に安定します。また、職場が決まることは精神的にも不安がなくなります。もちろん、早期に再就職先が決まることは、キャリアのブランク期間が短くて済むため、再就職先を辞めて転職活動を始めた場合も、選考で不利になりにくくなります。
デメリットして、
 再就職先が決まったら、雇用保険の基本手当の支給は打ち切りになります。
ただし、基本手当を満額受け取ろうとしてブランク期間を延ばすと、キャリア形成のデメリットになります。メリットやデメリットを気にするよりも、自分が納得できる転職先を優先することです。
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A



11/1に就業であれば、10/31に安定所で就職の手続きをします。
その際に、再就職手当の手続きも併せて行われます。
という事で有れば、10/25の認定日での失業手当は支給されます。

ただし、再就職手当の支給は、失業手当とは違い、約一ヶ月くらい時間がかかります。
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