No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こちらの事件の事かと思いますが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081208-00000 …
振り込め詐欺などの犯罪に関わる口座として警察による口座凍結がかけれらていたようですが、
貸金請求事件に関する京都地裁の偽造判決書(口座名義人に債務の支払いを命じるもの)から
さいたま地裁熊谷支部は申し立てに対して、預金の差し押さえ命令を出したようです。
これによって、申立人は凍結されていた銀行口座からの現金の引き出しが可能となったようです。
この回答への補足
全貌がわかりました。
「振り込め詐欺救済法」によって「凍結」されていたのです。
私は、「凍結」と云えば、債権差押で凍結と思っていました。
そのために、あり得ないことをした、と思っていましたが、
甚だ、幼稚なやり方です。
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