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福祉用具の貸与・販売のショップを開きたいのですが、資格が必要でしょうか?また開業につきどちらかの許可がいるのでしょうか?よろしくお願いします

A 回答 (2件)

介護保険法に基づく貸与・販売の実施には、No..1さんの回答に加えて、福祉用具専門相談員の配置が必要ですが、単に販売をするだけであれば、何もいりません。

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福祉用具貸与・販売事業を開始するためには事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。



http://www.kaigo88.com/fukusi.html
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