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実用新案登録後にアイデア商品(10センチ角ぐらいのプラスチック容器)を製造、販売する場合に製造許可あるいは販売許可みたいなものを取得しなければ、いけないのでしょうか?法律的な事がわからないので製造から販売までの工程を教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

製造は製造者の自由、販売は販売者の自由です。

何らかの法に縛られたりはしません。

但し、製造・販売する商品が実用新案登録されている場合は、製造者・販売者は、登録権利者から「製造・販売の許可」を得る必要があります。

当然、登録権利者が製造者・販売者と同一である場合には、許可は要りません。

なお、権利者が個人名で、製造・販売者が法人である場合、例え法人の代表者と権利者が同一人物であっても、個人名対会社名で、製造販売の許可・契約書を作っておきましょう。

また、法令で、パッケージ等に「登録新案・登録番号○○○○」と表示努力するよう求めています。

「表示するよう努める」であり義務ではないので、表示は無くても構いませんが、他社に勝手に真似されないよう、表示した方が良いでしょう。

製造は「こういうモンを作れそうな会社」を探し、製造の許可・契約書を交わしましょう。

販売は「こういうモンを店頭に置いてくれそうな販売会社」を探し、そこと販売委託契約を結ぶか、自分が販売元になって、そこに販売代理店になってもらう契約を結んで下さい。どちらの場合も「商品の売り込み」と言う、営業努力が要ります。

因みに、実用新案登録の登録権者は「登録商品を独占的に製造販売する権利を有する」ので、自分で製造販売しても良いし、自分で行うのが無理なら、誰かに製造販売を委託しても良いです。

要は「他人に勝手に製造販売された場合に、製造販売の差し止めと、損害賠償を要求できる」って事です。

発明を趣味にしている個人の主婦の人たちは、製造販売してくれる企業に商品を売り込み、契約を行い、権利金を受け取っていたりして、自分で製造販売はしていません。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 16:57

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