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中華料理店で10年ほど働いていました
その経験を生かして、ネットで販売したいと思っているのですが、冷凍餃子の販売にあたって
保険所(食品)などの許可について、教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

こんにちは。


どんな形であれ、不特定多数の人に幅広く食品を提供するには、まず、
◎保健所の許可
◎食品衛生責任者(食品衛生管理者とは、大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学を修めた人等です。調理師、栄養士または製菓衛生師も含まれます)
が必要になります。
保健所の許可というのは、専用の厨房設備が大きく左右します。
取得する予定の許可によってシンクが何漕になるかなど、かなり細かく指定されているようです。
餃子の場合は、そうざい製造業に該当すると思います。
お住まいがどちらなのかわかりませんが、参考URLに説明が出ておりますので、ご覧になってみてください。
食品衛生管理者の講習に行くと、もっと詳しいことを教えてくれると思いますよ。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f2syokuhin/f2 …
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この回答へのお礼

ご親切に早速の回答ありがとうございました。参考になりました。また機会がありましたらよろしくおねがいします。

お礼日時:2005/02/24 15:00

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