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自作の安全な虫除けスプレーを自分のお店で売りたいと思いますが、注意しなければならない点、守らなければいけない点等を教えてください。

A 回答 (4件)

 piyochunさん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 まず「製造」と「販売」について考えないとならない点があります。

 商品として売る訳ですから、製造後数日しか使えないと言う物では困ってしまう訳です。そうならないために、成分によっては防腐剤等を使わないとならない場合だってあり得ます。この防腐剤が物によっては成分として表示義務のあるものだった場合、「医薬部外品」としての許可を取らないとならない場合だってあり得るわけです。もし使う防腐剤が「医薬部外品」として表示義務のある物だった場合、お役所に許可申請をしないとならない事になります。piyochunさんに可能ですか???この「医薬部外品」ですけど、piyochunさん的には「安全な虫よけスプレー」と言われていますが、どう安全なのかのデーターを出さないと許可が出ない事になります。それは防腐剤と虫よけの主成分とが化学反応を起こして有害になっては困るからです。

 作った虫よけスプレーを販売する場合ですけど、「医薬部外品」の許可が取れた場合どこのお店でも販売出来る事になります。しかし虫よけの成分や防腐剤の成分にかぶれてしまう人がいるかも知れませんよね。「医薬部外品の場合、「医薬品」と違って副作用(かぶれ等)の表示義務はありません。この「かぶれ」を起こしてしまった場合は、PL法絡みで製造元のpiyochunさんに責任が来ます。その為の保険に入ってないと、piyochunさんが自滅してしまいます。

 以上医薬部外品として販売する事を前提に記載しましたが、可能性の一つとして防腐剤等を入れなくても数年保存出来る成分で作れるなら、雑貨品として販売出来る可能性はあります。しかしそう言う成分で作れるのか私には解りません。

 以上を総合して考えた時に、piyochunさんが作った虫よけスプレーを販売するのは難しそうです。素直に諦めた方がよさそうです。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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こんにちは。


成分は何でしょうか?
ここで、明らかにする必要はありませんが、純粋に「植物」だけでしょうか?
(1)薬剤師の資格がありますか?・・・資格がなければ、「薬事法違反」になります。
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
第4章参照のこと。
(2)植物だけで製造したものであっても、「虫除け」ということは「医薬部外品」にあたり、「製造」「販売」の許可が必要です。
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
第8章の2を参照のこと。
(3)もし、不特定多数の人が使用して「効き目」がない場合。「誇大広告違反」。
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
第8章参照のこと。

いずれにしても、薬剤師の資格がなければ、個人での「製造」「販売」はできません。「無許可販売」にあたります。
「無料」で配る場合は、特に「問題」はありませんが、もし、使用した人が、例えば、「かぶれ」「湿疹」等ができた場合は、その「責任」を問われます。
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この回答へのお礼

大変難しいのですね。

お礼日時:2008/09/28 13:55

安全な虫除けスプレーというのは、材料的に植物由来の成分だけを使うという事でしょうか?


また販売するとなると、薬品なのか医薬部外品もしくは、雑貨なのかを見極めなくてはなりませんよ。
おそらく雑貨としての販売と考えているかと思いますが、そうなると薬事法にかかるような表記を出来ないなどの制約があります。

製品的な注意点は保存方法や使用方法に関する部分ですね。
腐ってしまったり、化学変化で別のものになってしまったりを考慮しなくてはならないのです。

そうなると防腐作用のある薬品などが必要だったり、もろもろ面倒は尽きません。

更に具体的な案や意図をうかがってないので、この程度しか答えられず申し訳ないですが、経験からするとこんな感じですねぇ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。防腐も考えなければならないですね。

お礼日時:2008/09/28 13:54

この回答への補足

ありがとうございます。
参考にしてみます^^

補足日時:2008/09/28 13:51
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