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水の販売について

市販のミネラルウォーターに特別なスピリチュアルエネルギーを注入して、販売することになりました。

1. たとえば「南アルプスの天然水」を使う場合、「南アルプスの天然水」という銘柄を隠して売るべきか

2. 健康や癒しの効能をうたっている場合、それを科学的に証明できる必要があるのか

3. 食品や飲料品を販売する際に、役所に届出などが必要なのか

上記の3点について、お手数ですがご回答いただけますでしょうか。

A 回答 (4件)

1.他社の商号を勝手に使ってはいけません。

ナニも手を加えずに小売りするなら別ですが。

2.科学的に証明しないと不当表示です。薬効をうたっていれば、薬事法違反です。

3.キャップを空けて加工するのならば食品衛生に関する許可(保健所)が必要です。それ以外は普通に開業に関する届け出が必要です。
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1.ご勝手に。



2.効果を謳うと既にお答えがあるように「薬事法」違反にならないだけの証拠をそろえ、薬剤としての届け出をしなくてはなりません。でないと詐欺罪。

3.食品衛生法などに定められた施設で作ることが要求されます。

4.他のお答えにもありますが、色々な「水」を売っていますが、科学的根拠のある「かなり高価な」水以外全くお金になりません。なぜかと言うと、水は「安く」て「重く」て「嵩張っ」て「差が分からない」からです。
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詐欺または詐欺まがいのインチキ商法は、やめましょうね~。



効能をうたうくせに科学的に証明できないのであれば、それはインチキ以外の何物でもありません。


また、宗教関連ビジネスとしてよくありがちですが、「この水を買わないと病気になる云々」などと脅せば、脅迫罪になる可能性もありますからね。
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1.南アルプス天然水の商号を持ってるメーカーが許可しないのであれば、伏せるしかない



2.はい

3.はい

水は儲からないよ(^^;
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