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昨日「PowerPointのプレゼンテーションパックを配布する際」というタイトルで質問させていただいた者です。

[概要]-----
・ある団体が高校・大学での出前講座で使用するためのPowerpointプレゼンテーションの制作を依頼され、プレゼンテーションパックCDを作成して納品した。
・これを先方が複製して全国の単位会に配布するにあたって「マイクロソフト社の承認を得る必要等はないのか」との質問を受けた。
・もちろん無償配布で、現段階では単位会および会員以外の不特定多数への配布は考えていない。
(ただし、学校現場からの問い合わせ等が寄せられた場合、配布することも検討するかもとのこと)
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これについて、使用許諾契約書を表示させて確認してみたところ、「付属のメディア要素(写真やクリップアートなど)」と「付属のテンプレート」については頒布可能な範囲が明確に書いてあるのですが、肝心の「このソフトウェアで作成したプレゼンテーション」についての記述が見あたりません。

ちなみにテンプレートに関しては「複製・改変・正規ユーザーへの頒布が可能」となっており、「再販・再許諾・レンタル・リース・有償での譲渡はできない」となっていました。
「新規作成」で作られるプレゼンテーションもテンプレートである、と解釈するなら、作成したプレゼンテーションは「付属テンプレートの改変物」であり、プレゼンテーションパックに内蔵されている「PowerPointビューアー」は最初の起動時にライセンス契約しないと進まないため使用者は正規ユーザーということになるから、結果「複製・改変したテンプレートを正規ユーザーへ無償頒布する」という条件をクリアした状態になるので無問題…っていう考え方でいいんでしょうか?

また、先方は「再生専用とはいえソフトウェアの含まれているものを複製してもいいのか」という点も懸念されているようなのですが、これについてはPowerPointの機能として存在しているのだから、まったく問題ないですよね?

ここらへんを先方が納得いくように説明しないと、先に進めなくてこまっています。

マイクロソフト サポートで質問して明確な答えを頂くのが一番確実な気がしますが、無償サポートは2回しか使えないので、技術的な質問以外のことで貴重なインシデントを消費するのがもったいなくて躊躇しています。

わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> ちなみにテンプレートに関しては「複製・改変・正規ユーザーへの頒布が可能」となっており、「再販・再許諾・レンタル・リース・有償での譲渡はできない」となっていました。


> 「新規作成」で作られるプレゼンテーションもテンプレートである、と解釈するなら、作成したプレゼンテーションは「付属テンプレートの改変物」であり、プレゼンテーションパックに内蔵されている「PowerPointビューアー」は最初の起動時にライセンス契約しないと進まないため使用者は正規ユーザーということになるから、結果「複製・改変したテンプレートを正規ユーザーへ無償頒布する」という条件をクリアした状態になるので無問題…っていう考え方でいいんでしょうか?


この考え方で大丈夫です。


細かく分けると
まず、
1.あなたの作成したプレゼンテーションの頒布について
2.PowerPoint Viewerの頒布について
この2点に分けることができます。

さらに、あなたの作成したプレゼンテーションについて
1-a、頒布しようとするプレゼンテーションにあなた以外の者のが著作権を所有する著作物が含まれない場合。
1-b、あなたが作成したプレゼンテーションにあなた以外の者が著作権を所有する著作物が含まれている場合
に分かれます。

まず、「2.PowerPoint Viewerの頒布について」はパワーポイントの使用許諾を確認する必要がありますが。使用許諾の記載内容からすれば、頒布するための条件を守る限りは自由に頒布可能です。その条件も、一般的な頒布形態であればまったく問題がありません。

それから「1.あなたの作成したプレゼンテーションの頒布について」も、PowerPointの使用許諾を見る限り作成されたコンテンツの配布についての規定はまったくありません。一般的な考え方としてもあなたの作成してコンテンツの頒布についてはMicrosoftに何かを言われる筋合いのことでもないと思います。(ただしあなたの作成したコンテンツを見るために使用するソフトについて(具体的にはPowerPointやPowerPointViewer)はそのソフトの使用条件が適用されます。ただ、それはあなたの感知することではないと思います。
ただし、「1-b」のようにあなたが他人の著作物を利用してコンテンツを作成したとするならば、その著作物の使用条件に従う必要はあると思います。

尚、PowerPointの使用許諾中のテンプレートの頒布についての規定についてはテンプレートそのものとして頒布する場合を想定していると感じられます。したがって、テンプレートを利用して作成されたコンテンツそのものについては適用されないと思います。

では、Microsoft提供のテンプレートを使用して作成したコンテンツの頒布についてはどうかということになりますが
a,PowerPintの正規ユーザはテンプレートを使用してコンテンツ(プレゼンテーション)を作成することができる。
さらに、空白のプレゼンテーションもテンプレートと考えるならば 「PowerPointの正規ユーザはテンプレートを利用することではじめてコンテンツを作成することができる。」と考えられます。
b、PowerPointには標準機能として作成したコンテンツを保存しすることができるしPowerPointをインストールしていないPCに配布するためにプレゼンテーションパックとして保存することができる。
以上のことから考えれば、Microsoftのテンプレートを利用して作成したコンテンツを頒布すること自体にはなんら問題がないと考えてよいでしょう。


もっとも、学校現場ということですので著作権関係にはナーバスになっているのだろうと思います。
もし念を入れるのであればやはりMicrosoftへ質問して明確な回答を得る方が間違いないと思います。
他者から著作権関係について質問を受けたとき、私のようなものの回答より「マイクロソフトからこういう回答を得ています」と返答できるのが一番効果がありかつ確実だと思います。

蛇足ですが
著作権については、著作権法律自体も、その線引きについてはかなりあいまいです。
そのために、安全策をとるならば、ガチガチに絞らなければなりません。
ただ、著作権法の法目的は「文化の発展に寄与」することです。
そのために「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り」ということなのです。
したがって「著作権者に著しい不利益を与える」利用方法でなければあまり神経質にならなくても良いと思います。(有る意味では「許される」と甘えても良いと思います)

プレゼンテーションパックを使用してプレゼンテーションの頒布すること字体にはMicrosoftの権利を著しく侵害するとは考えられません。
(PowerPoint Viewer自体は無償配布のソフトです)
むしろPowerPointの普及に一役買っているといってもいいでしょう。

そういう目から見てもまったく問題がないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とてもわかりやすく解説していただいて、ありがとうございます!
自分でも混乱気味で説明に困っていたのですが、おかげで私の頭の中でもかなり整理がつきました。

> もっとも、学校現場ということですので著作権関係にはナーバスになっているのだろうと思います。
> もし念を入れるのであればやはりMicrosoftへ質問して明確な回答を得る方が間違いないと思います。
> 他者から著作権関係について質問を受けたとき、私のようなものの回答より「マイクロソフトからこういう回答を得ています」と返答できるのが一番効果がありかつ確実だと思います。

そうですね、権利関係に厳しい業種であることと使用する現場が学校関係が主になるということで、先方は念を押して来ているようです。
頭の整理がついたおかげで、もう少しましな質問文が書けそうです。マイクロソフト サポートの方に質問して明確な回答を得ることにします。

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/26 00:27

>再生専用とはいえソフトウェアの含まれているものを複製してもいいのか


プレゼンテーションパックって単にビューワーが含まれているだけのはず。
ネット上でビューワーがダウンロード可能であることから、再生専用なのではまったく問題ないでしょう。
PowerPoint Viewer 2007
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、PowerPoint Viewerに関しては問題ないですよね。

お礼日時:2008/12/26 00:12

「Microsoft社」が許諾した正当な権利を所有しているPowerPointを使用して作成した「プレゼンテーション」の著作権はあなたにあります。



従って、納入先が『複製して全国の単位会に配布する』にあたって許諾を得る必要があるのは「Microsoft社」ではなく著作権の所有者であるあなただと思います。

「はじめての著作権講座」
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html

「翻訳の著作権(コピーライト)について」
http://www.di-max.jp/information/copyright.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の著作権については、契約段階でクリアにしているので問題ありません。

お礼日時:2008/12/26 00:09

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