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不倫をした妻とその相手に対し、慰謝料請求訴訟を提起することを検討しています。

相手の男が栃木に住み、妻が私と同居して東京に住んでいる場合、
共同被告として、妻とその男の連名とし、
妻の住所地である東京地裁に訴訟を提起することができますか。

質問の要点はというと、相手の男から多額の慰謝料を取りたいのですが、私に便利な東京地裁で争いたいのです。

A 回答 (2件)

詳しくは法カテで質問された方が正確な回答が得られるかと思います。



私の知る限りの知識では・・・
東京地裁に訴訟を提起することはできます。
が、相手の申立てにより、相手の管轄地の裁判所に移送される可能性はあります。その場合は裁判が分離される(奥さんに対してと、相手に対してが別々の裁判とされる)かもしれません。

何年か前にききかじっただけの知識なので、もし間違っていたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございます。
法カテでもきいてみます。

お礼日時:2009/01/10 15:12

>妻の住所地である東京地裁に訴訟を提起することができますか。


たぶんNo.1さんの仰る通りでは?(詳しくは法カテで聞かれれば?)

yakan456さんは奥様と離婚を前提に慰謝料請求をされるおつもりですか?
先日、私(40代男)も妻と相手に慰謝料請求出来るか否か?を弁護士の所に相談しに言って来ました。
結果的には、私が離婚した後に元妻と相手に対して慰謝料請求する場合は、比較的請求金額(相場は200万からせいぜい500万)が通るみたいですが、離婚はしない。慰謝料は取りたい。では、例え300万(1億でも構わないが相場はあるそうです。)請求しても30万くらいのもんでしょう。と言われました。
離婚後でないと慰謝料を一所懸命高額請求しても、離婚しないのであれば、それ程痛みが無いのでは?と裁判所は、見る様です。
日本の慰謝料とは残念ながらそんなもんらしいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
慰謝料請求は離婚後の方が良いということですね。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/10 15:13

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