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知的財産権関連のことなのですが、「権利消尽」と「国際権利消尽」とはどういう意味なのでしょうか…。ネットで探しても用語が難しくてイメージがあまりわきません。どなたかご存知の方、わかりやすく教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

ウィキペディア(Wikipedia)』によると


例えば特許権者は、業として特許製品を製造、使用、販売する権利を専有する。これを文言どおりに解釈すると、特許権者が製造販売した特許製品であっても、その使用や転売には一々特許権者の許諾が必要となる。特許権者によって適正に製造販売された特許製品の使用や転売に際して許諾という煩雑な手続を要求することは、特許製品の利用や商取引の妨げとなり、不合理である。そこで、特許権者によって適正に製造販売された特許製品については、使用や転売に許諾が必要でないことを説明するための理論が必要となる。
特許権に限らず、知的財産権一般に関して、権利者によって適正に拡布された物については、使用や転売に許諾が必要でないことを説明するための理論が必要となる。消尽理論はそのための理論の一つである。
と書いてありますが。

XPの板を譲る時いちいち承諾を得なくてもいいとか、
バイクを売る時、その商品についてる権利を特許権者が
ぐちゃぐちゃ言うことはもうできないですよということかな。
でも買ったんだから、コピーを作って売る権利があるとは
思わんでしょ。(中国でも最近は理念はしっかり浸透しているようです)
極めて常識的な話と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
なんとなくつかめました!

お礼日時:2009/01/15 22:23

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