
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。
先日転出届を提出して転出証明に気になる記載がありました。
年金資格取得喪年月日の自分の欄に「平成○年4月1日喪」と記載されていました。
意味を調べるとどうやら上記の日に、年金を受給する資格を喪失してし
まった様でショックを受けています。
なぜ受け取る資格がなくなっているのか?
どこに問い合わせたらいいのかもわかりません。
この日付がちょうど初めて社会人になり就職した日付です。
5年間勤務し、その後結婚、現在は夫の扶養にはいっています。
夫は勤務15年(厚生年金)ですが受給資格がないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金は制度が複雑ですよね・・。
年金の記録を確認したり簡単に知りたければ管轄の役所である社会保険事務所に聞くのが一番と思います。もし、すでに聞いたけれど資格が喪失しているとしか答えてくれなかったのであれば、喪失とはどういう意味か?この後の年金記録はどうなっているのか?など具体的に聞いてみてはいかがでしょう。年金は20歳になり強制的に入る国民年金と、一般的に正社員就職すると入ることになる厚生年金があり、この2つはダブりません。
ご質問から想像するに、他の回答者さんの意見と同じく今回の件は国民年金の資格が喪失していたというだけではないでしょうか。
ですので、20歳になり国民年金に入る→就職して国民年金喪失→厚生年金に入る→結婚を機に厚生年金喪失→国民年金に入り扶養されている。という流れだと思います。今はご主人の扶養に入っているようですので国民年金の3号という扱いでご主人の厚生年金保険料で質問者さんの国民年金も払っていることになっているのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>年金資格取得喪年月日の自分の欄に「平成○年4月1日喪」と記載されていました。
「喪失」ってちょっとドキッとする表現ですよね。
今回の事例では、国民年金から抜けた(厚生年金に加入した)という意味になります。
ご結婚前の国民年金や厚生年金が、現在の年金に未統合の場合は、
最寄の社会保険事務所に行って統合の手続きをすると良いです。
年金特別便で報告済みであれば、何もしなくて大丈夫です。
>夫は勤務15年(厚生年金)ですが受給資格がないのでしょうか。
国民年金・ご自分の厚生年金・厚生年金の扶養期間あわせて25年をクリアすると受給権が出来ます。
No.1
- 回答日時:
その日は国民年金の資格を喪失して、社会保険の資格を得た日ですよ。
自分の年金記録はじぶんでかんりしましょう。
社会保険庁(有名ですね)年金相談室で自分の年金記録を5年おきにトリ、社会保険の資格期間については給与明細を全部保管して、死ぬまで持ってましょう。
がんばってください。
(余計か?)
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