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離婚して2年になり、1人娘は私と暮らしております。
前夫の不貞が離婚原因で、せめてもの償いだと
子供の毎月3万円の学資保険を前夫が今もかけています。

養育費も別に毎月7万円貰っています。

今春、私が再婚する事になったので、
学資保険も、こちらで掛ける事を告げたのですが、
どうしても夫は、保険を支払い続けたいようで、
引き渡してくれません。
再婚後も養育費も同額継続すると言います。

婚約相手の彼は、娘と養子縁組すると言ってくれていますし、
学資保険の契約者が前夫だと、
あまり意味がなくなってしまうのではないかと
心配しています。

こういう場合は、どうすれば1番いいのでしょうか?

A 回答 (1件)

学資保険の契約者=満期保険金の受取人=前夫となっていると思います。


契約者を前夫から質問者様に変更すると、質問者様に解約払戻金相当額が贈与されたことになります。
現時点では、贈与税の控除額が110万円なので、それを超えると贈与税を払わなくてはなりません。

前夫が死亡した場合の保険金の受取りは、お子様にしておかなければなりません。
質問者様になっていると、死亡保険金は贈与となり、贈与税がかかります。
お子様ならば、相続人なので、相続税や死亡保険金の控除枠があります。
質問者様は、離婚された時点で、相続人ではなくなっていますが、お子様は養子となられても、前夫の相続人であることには変りありません。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/01/30 10:36

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