プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故です。
整形外科で頚椎捻挫と診断されました。
電気だけの治療なのですが、あまり症状が良くならず
整形外科の先生に「鍼に行ってもいいですか?」と言ってOKをもらいました。
(整形外科内の鍼ではなくて、個人の鍼灸院です)
保険屋さんに整形外科と平行して鍼灸院に行くと伝えたらOKをもらったのですが、「2、3回だけならいいですよ?」と言われました。
この場合、保険屋さんがOKを出しても整形外科の「医証」?のような物を発行してもらって鍼灸院に提出した方がよいのか迷ってます。
(すでに鍼に通院してます)

(1)鍼灸院に行った日は、整形外科に行ったと同じく1日分の通院としてカウントされるのでしょうか?
(2)同じ日に鍼灸院と整形外科に行くのは保険屋的にダメなのでしょうか?
(3)「鍼灸院に行ってもいいのは、2、3回」と保険屋に言われましたが、もし2、3回で症状が良くならなかったらそれ以上鍼に行ってはいけないのでしょうか?
(4)現在自由診療で整形外科(2ヶ月程度)と鍼灸院(3回)に通院してます。治療が長くなると思うので、健康保険に切り替えた方がよいですか?(過失割合は、0私:100です)

ちなみに整形外科の担当医が月に2回しか病院に来ないのでなかなか質問できません。
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

「整形外科の先生に「鍼に行ってもいいですか?」と


 言ってOKをもらいました。」
整形外科医がOKした理由は特に反対する理由も
ないからではありませんか。

腰痛で整形外科で湿布もらいました。マッサージに
通っていいですか?と質問してダメです!っていう
医師はいないと思いますが。

さらに、通院回数は慰謝料に響きます。
整形外科で頚椎捻挫で、湿布して治療!のところ
鍼灸院に行くのであれば基本は自腹です。慰謝料
にもカウントされません。

でも医師が、湿布だけでは無理だ、鍼灸院に行って
治療してもらって下さい!という診断書を書けば
保険屋は認めてくれると思います。

だから医師の診断書にその旨書いてもらっては
どうでしょうか?でもきっと医師はその旨はか
かないでしょう。
医師というのは被害者にも加害者にも公平な立場
なんです。湿布で治るのに、鍼灸院通院の必要有
りとは書きません。

でも、そんななか保険屋は2、3回だけならい
いですよ、といったのですからこれはありがた
いと思った方が良いです。

(1)鍼灸院に行った日は、整形外科に行ったと
   同じであれば1日分の通院となります。
 (2)同じ日に鍼灸院と整形外科に行くのは保険屋
   的にOKです。逆に別の日にいかれて計2日分
   としてカウントしたくないはずです。
(3)鍼灸院に行ってもいいのは、2、3回と保険
   屋に言われたのは良くなっても良くならなくても
   2、3回までしか認めません。あとは自腹でどうぞ!
   ということです。
(4)masixya26さんの過失が0であれば健康保険に切り替える
   必要はまったくありません。無意味です。
   理由はmasixya26さんの過失が0ですから過失相殺
   が無いからです。

あとは、「2、3回だけならいいですよ」と言われたのは
ヘタすると治療費は出すけど慰謝料の回数にはカウントし
ない可能性も大です。だって、もともと整形外科の治療だけで
十分なのですから。

あとは、masixya26さん担当の保険屋にガンガン電話して
聞くことです。
俺はお金に絡みますから、不明点はガンガン電話して聞
きました。じゃないと夜も眠れません。
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