海外でブランド物を買ったのですが、サイズの関係で不要となり、ネットオークションで販売いたしました。
購入した服を本物として出品したのですが、落札者から贋物じゃないのか?というクレームが入りました。
具体的に例をあげさせて頂きます。(長くなってすみません。)
例えば、そのブランドを仮にバーバリーとさせていただきます。(バーバリーではないのですが。)
その国にはその系列のバーバリー店舗が5店舗ほどありまして、
店の名前ももちろんブランド名の「バーバリー」で内装もしっかりとしていて、
なおかつ、有名どころ他ブランドも出店している高級ショッピングモールでした。
日本より格段に安いのですがそれでも1万円ぐらいしました。(日本だと同様の物が5万円くらい)
店員に理由を聞くと「この国の国内生産・販売のライセンス契約をブランドとしている。この国独自のデザインの生産販売商品なので。」とのことでした。
( 例えばバーバリーだと、日本での製造販売のライセンス契約は三陽商会にあり、
バーバリーブラックレーベル(以下、BBLとします)やブルーレーベルとして販売しています。
本家バーバリーだと8万円ぐらいする物が、日本国内限定生産販売のBBLだと同様のものが4万円ぐらいで買えます。
もちろん本家バーバリーとデザインが異なり日本独自のデザインです。
なるほどこれと同様だと考えていました。 )
ですので、商品説明にもその国のライセンス契約商品であり、日本のライセンス契約商品の三陽商会製バーバリーではないことはしっかりと明記していました。
バーバリーの例え話は以上で、現状として相手側から、
「その国がライセンス契約しているなんて聞いたことない、webにもないから、贋物だ」
ということで、詐欺・著作権法違反で警察に通報すると言ってきたのです。
その国の言葉も分からないので、webにもたどり着かず、私の主張のみが証拠で、調べようがないので、証明のしようがないのが現状です。
( 時間と金と権力を行使して大々的に調べれば分かるのでしょうが )
友人と3人で旅行に行ったので、3人とも店員の話(英語で)を聞いています。
( 私も含め、みんな信じていました )
出品した品数は3点だけで、個人的なもので、組織的に大量に販売していません。
( 私としては、バーバリーの本家のイギリスで、イギリス人に三陽商会製BBLと明記して、BBLを販売したら、「そんなもの知らない!贋物じゃないのか?」と言われている感じがしました。 )
まとめますと、
(1)店舗も日本の店舗にも引けをとらないしっかりした作りの、そのブランド名の店舗での購入
(その国にはその系列店舗が5店舗あり他も同様(店舗の外観写真有り))
(2)どの店舗の店員にもライセンス契約商品であると説明を3人がうけていて、(1)も起因し全員信じた。
(3)オークションには、その国のライセンス商品であり日本ライセンス商品ではないと商品説明欄に明記。
(4)もしかして、その5店舗ともがグルで、ライセンス商品と偽って、大々的な贋物販売している店かもしれない。(お互い証明が不可)
(5)購入価格も日本と比べれば安いがその国の水準としては高価格であり、その国のライセンス商品としては適正に思えた。
もし(4)が成立するならば、(私たちが店員に騙されていた場合)
詐欺罪は成立するのでしょうか?
または、善意の第三者のような立場なのでしょうか?
はたまた、著作権法違反・密輸等の他の罪になるのでしょうか?
(商取引法のようなクーリングオフや返品に応じる義務等・関税の脱税等の可能性は考慮しないでよろしいです)
法律に疎いため、おかしな法律用語のようなものがあると思いますがご容赦下さい。
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
商標法であれなんであれ、刑事罰を科すためには「故意」が必要なのが原則です(故意犯の原則)。
そして、例外はありますが、それは「過失犯」。これは先に書いた通りです。
故意も過失もないのに処罰されることはありえません。
個別法に「故意が必要」と書いてないからといって、「故意は関係ない」ということにはなりません。
なぜなら刑法に「罪を犯す意思(=故意)がなければ罰しない」と書いてあるので(38条1項本文)、
一般法である刑法にそう書いてある以上、個別法にいちいち書く必要はないだけの話です。
こんなことは法律の初歩の初歩です。
例外として、同条項に「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない」とありますが、
これは、例外的に過失犯の処罰規定があれば、故意がなくても過失だけで処罰されることがありますよという意味です。
無過失でも処罰されるということではありません。
これは刑法の初歩の初歩です。
しかも、商標法には過失犯処罰の規定もありません。
だから、質問者さんの行為は、「犯罪にあたるが、実際には不起訴か起訴猶予になる」ということではなく、
「そもそも犯罪にあたらない」のです。
審議会の議事録のようなものが引用されてますが、これは改正を検討したりするための一資料にすぎないので、根拠としては薄弱ですが、
そこにさえ故意の立証の難しさが議論されている。
もし「故意が関係ない」なら、立証の難しさはハナから問題になりません。「故意が必要」だということが当然の前提になっているわけです。
繰り返しになりますが、民事責任は無過失でも生じることがありますよ。
もし本当にニセモノだった場合ですが。
個別法の字面だけ見た素人解釈にはご注意ください。
これ以上素人解釈に付き合うのも不毛ですから、この辺で打ち止めにします。
No.18
- 回答日時:
>著作権法違反・密輸等の他の罪になるのでしょうか?
なるわけがない。
贋物だったとしても、知らなかったんだから。
故意がないってことだよ。
刑法38条3項の意味は、この件だと
「贋物と知って売ったが、それが法律に違反すると知らなかった」
ということだ。
この件はそもそも「贋物と知らなかった」ってことだから、
38条1項なんだよ。
こんなのは法学部1年生レベルだろう。
もうムチャクチャな回答があるな。意地になってるのか。
>詐欺罪は成立するのでしょうか?
当然これも成立しない。同じ理由だよ。
No.17
- 回答日時:
(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができるこの事例は
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる
に該当する
ので法律を知らなかったで情状で軽微な事案につき、罪に問われない
と解釈すべきだよ
No.15
- 回答日時:
ここに大多数の話が書いてるよ
最初の方にリンク張ってますがね
この手の話は結構複雑だよ
関税法まででてくるから
No.14
- 回答日時:
そもそも商標法というのは「業として」というのがキーポイントです。
今回のご質問者のケースを「業として」と見做すのはあまりに暴論だと思います。
厳密に言えば程度問題とされそうですが、今回のケースではまず刑事罰に問われることはないと考えます。
送検以前の問題です。
あくまで、個人が自分で使用するために購入したものを、不要になったから販売したに過ぎません。
個人輸入して販売したというケースとはまったく違います。
No.13
- 回答日時:
商標法は刑事罰しか定めておらず、故意が必要だから。
違ってるぞよ・・・・・
この手の商標法関係は商標を持っている所が告発しないと通常は刑事事件に問うことは無い
だから・・・・
今回は、仮に警察が動いても刑事事件だけども送検しない可能性が高いってことです
商標を持っている会社も目をつぶる可能性が高いので告発されない可能性が高い
のです
故意は関係ない、告発(商標元から被害届けが)されたら終わりです
また、個人輸入とはいえ
輸入事業であるので真偽のほどを確かめる必要があります
これがあるんです
相手から指摘されてそれを怠たれり
実は偽者であることが判明すれば当然問法律上は問われます
が
数量が少ないことなどであるから、問わない可能性は高いです
申告されないと罰せられる可能性はまず無いですけどね
なんでもかんでも罪には問いませんので
刑法では、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」(刑法38条1項)
商標法
(虚偽表示の禁止)第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
2.指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
3.商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
5.役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
(虚偽表示の罪)第80条 第74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
輸入してますから、法律上はこの罰則になる
問題は指摘があって輸入者が調査しなければ、問題が発生する
真偽を確認して偽者と確認されて適切な処理をすれば、処罰されることは通常は無い
こここが争点なんだよね
厳密には輸入したってことで駄目なんですよ
まあ、こんな事件は処罰されることはまず無いですけどね
他の例を出すと
自転車が歩道走るの法律違反ですが通常は悪質である時や、事故を起こした等では罪に問われます
故意であるかでは無く
こんなちんけな事件は、刑事罰に通常は問わないってこと
No.12
- 回答日時:
>「同じ商品を反復継続して出品していれば別ですが、・・・」
>というのは、もし本物であっても問題なのでしょうか?(贋物なら問題なのは理解できます)
>例えば、3ヶ月に1回ぐらい、フランスで本物ルイヴィトンを原産国価格で安く買ってきて、継続的に高値で販売していたら問題ということでしょうか?
「販売目的の輸入」を「継続的に」ということですから、事業者扱いになるんでしょうが、
他の法律で引っかかるかどうかは調べないとわかりません。関税関係の諸法令上どうなのかとか。
少なくとも本物である以上、商標法の問題にならないことは確かです。
No.11
- 回答日時:
まだご不安のようですから、もうちょっと補足しますね。
結論:商標法でもアウトにはならない。可能性があるのは民事責任だけ。
理由:商標法は刑事罰しか定めておらず、故意が必要だから。
商標法で定められた罰則は刑事責任の一種です。
刑法であれ商標法であれ、刑事責任を問うには、行為の時点で「故意」があることが原則です。
例外的に、人の生命・身体に害が及んだような場合など、侵害が重大な場合には過失でも処罰されることがあります。
たとえば、交通事故ではわざと人をはねなくても、過失があれば処罰されますね(業務上過失致死傷など)。
商標法で課される罰則も刑事責任の一種で、条文上、故意が必要なのは明らかです。
過失責任は定められていません(アメリカ法では無過失責任ですが)。
つまり、詐欺罪だろうが、商標法違反だろうが、「故意がなければ処罰されないい」のは同じです。
「商標法は別」と分けて考える必要はありません。
ですから、
(1)オークションで売ったものが偽ブランド品だと判明し、かつ、
(2)あなたがそれをニセモノと知りつつ売った、
場合でないと、罪に問われることはありません。
この場合、そもそも(1)さえ判明してないんですからねえ・・・。
No.7の繰り返し返しになりますけれども、民事上、契約責任は生じる可能性はあります。
しかし、返品に応じたら別のものが返品されたという逆詐欺を考えれば、信頼できる相手でない限り慎重に対応した方がいいと思いますよ。
僕ならその5店舗が正規店でなかったと判明しない限り応じません。
No.10
- 回答日時:
民法の契約行為(民事行為)の回答は、No7と通りです
ただ、刑事事件に関しては
詐欺行為には該当はしませんが、もし偽者であれば商標法違反に成ります
ただ、告発があって偽者と確認できれば警察は法律上動かないといけません
しかしながな、検察庁にて起訴猶予にほぼ成りますので
そう言う意味では、罪に問われる可能性は少ないってことです
法律上の扱いかいは、販売した段階で個人であっても輸入業者との扱いに成ります
詐欺に関してはNo9にあるとおりです
ただ、このまま放置して偽者だと
詐欺罪では無く別の罪と成ります
ここ抜けてますよ
商標法違反の関係が・・・
ご回答ありがとうございます。
フランスのルイビトン正規店で買ったものをやっぱりいらないので、オークションで販売したら、実はそのルイビトン正規店は、正規店を偽った店舗で、今回のようになった。
という感覚が今でも私にはあります。
ですので、
「本当に本気で正規店で購入した本物と思っていた」ため申し訳ないので、
「返金対応を行い、返品して頂いた商品は二度と販売しません。私が個人で処分します」
という対応でも商標法違反で起訴猶予なのでしょうか?
海外で買ったものは特殊のなのでしょうか?
国内の日本の小さな質屋で買ったものが、実は質屋の目利き力のなさで贋物だとして、知らずにそれをオークションで販売しても商標法違反なのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
No.7です。
一番心配している刑事責任について、安心できるように少し補足しておきますが、犯罪が成立するには基本的に故意が必要です。
詐欺罪の場合、「その品物を販売した時点で、だまそうという意図があった」ことを検察は立証しなくてはならないわけです。
まあ、同じ商品を反復継続して出品していれば別ですが、今回のケースは警察は相手にしないでしょう。
それから、ニセモノを売られたといって相手が被害届を出したとしても、まず、警察は「それが本当にニセモノなのか」を確認しなくてはなりません。
客観的に犯罪の嫌疑がないのに、自称被害者の言うことを鵜呑みにしてタイホなんてしたらそれこそ大問題になりますからね。
ま、そういうことで刑事責任についてはご安心ください。
ご回答ありがとうございます。
安心できる回答本当にありがとうございます。
(失礼ながら、ネット上のことなのでohiras様が本当に専門家かどうかは分かりませんが、今は信じたい限りです。)
「同じ商品を反復継続して出品していれば別ですが、・・・」
というのは、もし本物であっても問題なのでしょうか?(贋物なら問題なのは理解できます)
例えば、3ヶ月に1回ぐらい、フランスで本物ルイヴィトンを原産国価格で安く買ってきて、継続的に高値で販売していたら問題ということでしょうか?
もちろん、規定量・規定金額に反しない個人で持って帰ってこれるぐらいの常識的な量が前提の話です。
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