
近々、住宅ローンの繰上返済を考えています。
融資先の信託銀行によれば、今回、繰上返済をすると、融資開始月から融資終了予定月までが120ヶ月(=10年)未満に短縮されてしまい、2009年末の住宅ローン控除が受けられない可能性がある、とのこと。
税務署に確認したところ、10年というのは、融資が始まった月から数えるので、私の場合、現在の融資先の、前の融資先(一度、ローンを借り替えています)の融資が始まった月が「融資開始月」にあたるので、そこからカウントすれば繰上返済をしても10年以上になるのではないですか、とのこと。
たしかに、前の融資先(都銀)で6ヶ月借りていたので、それを含めると、10年以上になります。
これなら安心して、今年のローン控除を放棄することなく、繰上返済ができる、と思ったのですが、現在の融資先に尋ねたところ、「うちの」借り入れ月から数えて最終回が10年以降でないと、年末の残高証明書を発行することができません、といわれてしまいました。
税務署は、借り替え前の銀行の融資期間を含めてよい、と言い、銀行は、借り替え前の他行の融資期間は含められない、ということなんですが、これはどういうことなのでしょうか。今の銀行に意地悪されてますか?
私自身は、現在予定している繰上返済額を減らすことなく、しかもローン控除を受けられることを希望しています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「借り換えして、さらに繰上返済した場合」が通達で示されていませんので、解釈するしかありませんが、おそらく税務署が間違っていると思います。
租税特別措置法基本通達41-19では、「繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年についてはこれらの規定の適用はないものとする。」とされてます。
が、この「償還期間又は割賦期間」が何を意味しているか明文がありません。(当初の借入れの開始時期から起算するのか、現在の借入れの開始時期から起算するのか)
よって、推測するしかないのですが、基本通達41-16では借換えの場合には、借換えした新しい借入れについて借入期間が10年以上であることを要求しているところをみると、「償還期間又は割賦期間」は借換えした日から起算するべきと思われます。
ただし、明文がないため、ある程度争う余地はあると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
早速のお返事をありがとうございました。銀行のつっけんどんな対応に頭にきて、住宅ローン控除を放棄しても、できるだけ繰上返済して期間短縮してやるぅ!と思っていたところでした。が、冷静になって、いただいたURLの情報をこれから熟読いたします。明文がない、ということは、そこが突っ込みドコロ、なわけですね!ちょっと勇気付けられました…(笑)もう一度、税務署と銀行に確認しようと思います。ご回答、感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
双方、・・言い間違えか聞き間違えがあったのでしょうか?
国税庁のHPに文書で書いてあります。もう一度、税務署で確認されてみてはいかがですか。
適用が受けれる借入金の定義は税法で定めてあります。
銀行からの住宅の取得にかかわる残高証明はきちんとシステムで発行されますので、担当者によって変わったりはしませんので安心を。
「2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間」をよく確認してください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
早速のお返事をありがとうございました。またURLも参考になります。元々、私は、「現在の」銀行の借り入れ開始月から計算していたので、税務署の電話窓口で、以前の銀行の借り入れ期間も含めてよい、ということを聞いたときには、「え、そんなうまい話があるのか?」と思って、聞き返したのですが。担当者いわく、例えば、金融公庫でのローンを市中での銀行で借り換えた場合、金融公庫でのローン期間も計算に含めます、こちらの情報がわかりづらくてすみませんね、とのことでした。
ですが…URL情報を拝見する限りでは、やはり銀行の担当者の言うことのほうが正しいようですね。アドバイスいただいたとおり、もう一度、税務署で確認してみます。ありがとうございました。
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