チョコミントアイス

日局の水分測定法(カールフィッシャー)で、標定と試料の測定は同一温度で行うとありますが、この「同一温度」とはどのように規定されているのでしょうか?±何℃までなら同一温度とみなせるのでしょうか?

A 回答 (1件)

局方には直接記載がないですね。


医薬部外品原料規格 2006 もないですね。

なぜ、記載されていないかはわかりませんが、
要するにカールフィッシャー試液の力価が
変わらない温度範囲であれば、良いのです。
変わらない温度範囲を確かめてください。

ちなみに、今は廃止されてしまった「化粧品原料基準」では、
注として
「カールフィッシャー試液は、温度が変わると膨張収縮して
力価が変わるので、標定と滴定の時の温度に4℃以上の差がある場合は
補正が必要である。」
と記載されていますので、+-4℃でしょうか。
参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/01/24 20:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!