【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

保証金詐欺で逮捕され、公判が終わり、求刑もでていますが、
判決がまだ出ていません。

求刑が重かったので、判決によっては控訴を希望しているのですが、
弁済が終わっていないと控訴できないと聞いたのですが、本当でしょうか?

罪を犯した本人は今時点では弁済能力がないので、近しい者が変わって弁済をしたいと考えています。

公判の前に被害者の方へ謝罪と弁済させてほしいと手紙を送ったらしいのですが、複数の中、通知を受け取った方は数名と聞いています。

弁済を拒否している被害者の方も複数いらして、どのように弁済していいいのかわからない状態です。
その場合、弁済しようにもできないのではないかと思うのですが・・

控訴に備えてどうすれば良いのかわからず困っています。
どなたか教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

弁済と控訴は、関係ない。

控訴は、被告の権利だから、できます。
(刑事事件だから、かならず弁護士いるはずだから、本人が、望めば、手続きしてくれます)
ま、判決きいてから決めても、遅くない。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
ホッとしました。感謝です。

お礼日時:2009/01/23 22:58

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